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平成27年第 1回定例会(第1日 3月 5日)

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  1. 南山城村議会 2015-03-05
    平成27年第 1回定例会(第1日 3月 5日)


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    平成27年第 1回定例会(第1日 3月 5日)        平成27年第1回南山城村議会定例会会議録       (平成27年3月5日〜平成27年3月24日 会期20日間)   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――             議  事  日  程  (第1号)                        平成27年3月5日午前9時44分開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 諸般の報告 第4 議案第1号 「南山城村課設置条例の一部を改正する条例の件」 第5 議案第2号 「南山城村行政手続条例の一部を改正する条例の件」 第6 議案第3号 「南山城村公平委員会設置条例を廃止する条例の件」 第7 議案第4号 「相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約の制定の件」 第8 議案第5号 「南山城村の保育の実施に関する条例を廃止する条例の件」 第8 議案第6号 「南山城村立保育所設置条例を廃止する条例の件」 第10 議案第7号 「南山城村立保育所条例の制定の件」 第11 議案第8号 「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」 第12 議案第9号 「南山城村指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介
             護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護          予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定の件」 第13 議案第10号 「南山城村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定の件」 第14 議案第11号 「平成26年度南山城村一般会計補正予算(第7号)の件」 第15 議案第12号 「平成26年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の件」 第16 議案第13号 「平成26年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件」 第17 議案第14号 「平成26年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第4号)の件」 第18 議案第15号 「平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1          号)の件」 第19 議案第16号 「平成27年度南山城村一般会計予算の件」 第20 議案第17号 「平成27年度南山城村国民健康保険特別会計予算の件」 第21 議案第18号 「平成27年度南山城村簡易水道特別会計予算の件」 第22 議案第19号 「平成27年度南山城村介護保険特別会計予算の件」 第23 議案第20号 「平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の件」 第24 議案第21号 「平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の件」   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会議に付した事件  日程1〜日程24   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  新 田 晴 美 君       ※5 番  橋 本 洋 一 君    副議長   梅 本 章 一 君       ※6 番  中 嶋 克 司 君     1 番  吉 岡 克 弘 君        7 番  北     猛 君     2 番  コ 谷 契 次 君        8 番  青 山 まり子 君     3 番  中 村 富士雄 君        9 番  梅 本 章 一 君     4 番  廣 尾 正 男 君       10 番  新 田 晴 美 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 不応招議員     なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 欠 席 議 員     なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 説明のため出席した者    村長      手仲圓容 君       副村長     岸本重司 君    参事兼総務課長 山村幸裕 君       税財政課長   廣岡久敏 君    保健福祉課長  岸田秀仁 君       保育所長    木村啓子 君    産業生活課長  山本雅史 君       建設水道課長  辰巳 均 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    山本隆弘 君    書記   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(新田晴美君)  議員の皆さん、おはようございます。  第1回定例会に御出席賜り、ありがとうございます。  本定例会は、平成26年度補正予算並びに平成27年度当初予算ほか条例の一部改正等を中心に招集されております。議員の皆様におかれましては、最後まで慎重審議をしていただき、議事が円滑に進むよう御協力お願い申し上げます。  それでは、ただいまから平成27年第1回南山城村議会定例会を開会します。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――              ◎ 日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(新田晴美君)  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、5番議員橋本洋一議員及び6番議員中嶋克司議員を指名します。なお、両議員に差し支えのある場合には、次の号数の議席の方にお願いします。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第2 会期の決定 ○議長(新田晴美君)  日程第2「会期決定の件」を議題とします。  お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月24日までの20日間にしたいと思います。御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「異議なし」と認めます。したがって会期は、本日から3月24日までの20日間に決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第3 諸般の報告 ○議長(新田晴美君)  日程第3「諸般の報告」を行います。  議会報告ですが、去る2月20日に開催された京都府町村議会議長会第65回の定期総会において、4名に自治功労者表彰が授与されました。全国議長会からの伝達式では、議員歴27年以上2名、議員歴15年以上6名にそれぞれ自治功労章が手渡されました。  広報コンクールでは、精華町議会に対し奨励賞が授与されてます。また、平成27年度の事業計画当初予算3,150万円が全会一致で承認可決されました。  議事日程の中で、村長の行政報告で平成26年と書いておりますけれども、27年の施政方針にかえてください。自分の手元に入ってる。  続いて、村長から「行政報告」の申し出がありました。これを許します。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議員の皆さん、おはようございます。  ことしの冬は全国的にも、降雪の多い年となりましたが、ようやく梅の開花を迎え日々春の便りを感じる季節となりました。  本日、ここに平成27年第1回南山城村議会定例会の開催をお願いを申し上げましたところ、議員の皆様方には公私とも大変お忙しいの中、全員の御出席を賜り、まことにありがとうございます。  ことしに入りまして、国際問題となるイスラム過激派組織による人質事件やエジプトの空爆など、テロ行為や紛争が毎日のように騒がれておりますが、我が国の経済状況は内閣府が本年1月に公表した月例経済報告においては、景気は個人消費などに弱さは見られるが穏やかな回復基調が続いているとしております。  先行きにつきましては、当面、弱さが残るものの雇用、所得環境の改善傾向が続く中で原油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、穏やかに回復していくことが期待されております。  一方、平成27年度からは、安倍内閣が重点政策に掲げている地方創生への取り組みが全国1,788の自治体において、一斉に動き出すこととなります。また、京都府の平成27年度予算は安心・安全の確保と国が進める地方創生の取り組みを踏まえ、少子化対策や地域活性化策、雇用対策の未来創生分野に重点配分し、前年度、骨格予算に肉づけした6月補正に比べて4.8%増となる9,630億6,700万円の一般会計予算案が府議会に提案をされております。  続きまして、村の近況を報告させていただきます。  本年1月11日に、消防団の出初め式を総合グラウンドにおいて挙行し、145名の団員が出動しました。優良消防団員の表彰及び中隊訓練が披露され、団長以下、団員の頼もしい姿を拝見することができました。  1月12日には、相楽東部広域連合教育委員会が設置されて以来、連合立中学校第1期卒業生が今年、新成人となるのを機に3町村合同によります成人式がやまなみホールでとり行われました。晴れ着に身を包んだ総勢68名の新成人が集まり、新しい門出をお祝いを申し上げたところでございます。  2月3日には、第5回道の駅ワークショップを開催し、オープンまでの流れ、運営体制の考え方、加工品の試作販売など話し合い、次年度からの具体的な取り組みの進めにつなげてまいりました。  2月13日には、京都府茶品評会の表彰式が行われました。煎茶の部では1等1席を含む上位を南山城村が占めたことにより、15年連続通算22回目の産地賞をいただくともに、多くの出品者が入賞を果たされました。これらの受賞にあっては、府内の茶農家の中では群を抜いた高い技術レベルが評価されたもので今日までのたゆまない努力と、長年培った技術の結晶でもあり、受賞された方々に改めて感謝と敬意を表したいと思います。  また、それぞれの団体主催のイベントとしては、2月8日に「2015冬の祭典inTAYAMA」のイルミネーションが行われ、2月22日には「ダム湖たすきリレー」の駅伝大会が行われました。2月22日から28日までの間、「文化のつどい」が行われ、2月26日には「茶業者大会」がそれぞれ開催され、元気な村づくりに貢献をいただいております。  以上、簡単でございますが、近況の最近の状況と諸般の報告とさせていただきます。  続きまして、平成27年度の施政方針につきまして、述べさせていただきたいいうふうに思います。  政府は、昨年12月に日本の人口の現状を将来の姿を示し、今後、目指すべき将来の方向を提示する「まち、ひと、しごと創生総合戦略」を取りまとめました。この中では、世界に類を見ないスピードで進行している人口減少、超高齢化社会の原因を少子化と東京への一極集中としており、結婚から出産、子育てまでの切れ目のない支援や都市から地方への移転しやすい環境づくりを上げております。  あわせて、地方創生を国と地方が一体となり、中長期的視野に立って取り組むため、平成27年度において、全国の自治体に対し、具体的な施策をまとめた地方版総合戦略の策定に取り組むことを求めております。  国の一般会計予算総額は96兆3,420億円と過去最高額となり、地方の創生の観点からまちづくり、人づくり、仕事づくりを推進、女性が輝く社会の実現に向け、消費税、増収分を活用し、子育て支援、医療介護分野の充実、持続可能な社会保障制度の確立の観点から、利用者負担を軽減または事前防災、減災対策の充実や老朽化対策など、国土強靭化を推進することを従前とした予算案となっております。  次に、京都府の平成27年度予算案については、頻発する大規模災害に備える防災や少子化対策、地域活性化などの分野に重点配分し、過去最大の9,630億6,700万円となっております。  特に、人口減少社会を迎え危機感を強める知事が未来への投資に大きく見出し、包括総合支援センター設置のほか、正規雇用促進策で経済的安定をもたらして結婚を後押しし、第3子の保育料無料化で子育てを支援することとされております。地域振興策としては、引き続き海、山、お茶を軸とした天橋立と宇治茶の世界遺産登録を目指し、新世界遺産事業費には6,600万円が計上されております。  続いて、当村におきましては、これからの国や府の重点施策に対応していくため、また、いよいよ本格化する道の駅整備の事業の円滑な推進のため、平成27年度から村役場に村づくり推進課を設置し、執行体制の充実強化を図ることといたしました。  また、平成27年度当初予算の編成においては私の任期が6月末であることから、骨格的な予算としております。これまで継続して取り組んでおります主要道路整備や魅力ある村づくりのための道の駅整備、田舎暮らし推進、鳥獣被害対策経費につきましては、引き続き重点予算として計上させていただいておりますため、一般会計予算額は、予算総額は昨年度当初比で12%増加した26億6,632万円となっております。  潰さない村を掲げて就任して8年がたとうとしております。この間、第4次総合計画に掲げる「自然が薫りきずなが生きる自立する村南山城」を目指し、村で暮らし続けることの実現に向けて設定した「産業再生」、「きずなづくり」、「次世代担い手育成」、「南山城村保全」の4つのプロジェクトを中心に施策事業を展開してまいりましたが、まだまだこれからが正念場であります。  また、今年度より国が本格的に地方創生に向けて積極的に進めていく流れに、村も京都府と歩調を合わせ、少しでも村で暮らし続けるための環境づくりに傾注しなければならないと考えております。このために、限られた財源の中で住民ニーズに即した事業や各地域からの要望に対しては緊急性を勘案しながら選択させていただき、今、取り組まなければならない人口減少対策など、地方創生に重点を置いた施策を実施していくこととしております。
     私が手がけた村づくりはまだまだ道半ばであり、責任を持ってやり遂げることが私の使命であるとは強く感じておりますが、議員の皆様方にはこれまでの間、村のために幾多の議論重ね、私の行政運営の数々御意見をいただきましたことに感謝を申し上げ、あわせてさらなる御理解と御協力を賜りますことをお願いを申し上げまして、私の今期、任期における最後の施政方針とさせていただきます。  以上、行政報告並びに施政方針を申し上げて終わります。 ○議長(新田晴美君)  これで、村長の行政報告は終わりました。  続いて、例月出納監査報告の申し出がありました。これを許します。  「梅本章一議員」 ○9番(梅本章一君)  監査委員の梅本章一でございます。  議長から例月出納検査の報告のお許しをいただきましたので、一般会計と国民健康保険特別会計簡易水道特別会計介護保険特別会計高度情報ネットワーク特別会計及び後期高齢者医療特別会計の5特別会計の収支状況について、地方自治法第235条の2第3項の規定により報告させていただきます。  検査の実施日は、平成26年度12月分は1月27日、1月分は本年2月16日にそれぞれ高瀬代表監査委員と2名で行いました。  それでは、直近の2月16日に行いました例月出納検査において提出された平成27年1月分の収支状況について報告いたします。  一般会計では、予算議決額25億4,931万5,000円に対し、収入済み額17億516万8,000円で、支出済み額15億5,925万6,000円の執行率は58.08%、1億4,591万2,000円の支出残額となっていました。  5特別会計の合計は、予算議決額12億4,636万3,000円に対し、収入済み額8億1,154万7,000円で、支出済み額7億7,600万3,000円の執行率は62.3%、3,554万円の収支残額となっていました。  一般会計及び特別会計の収支状況については、いずれの月も預金及び借入金の金額並びに提出された収支の状況に記載されたこれらの金額は、関係帳簿など記載金額と一致し、計数上の誤りはないものと認められました。  以上、平成27年1月末日の収支状況を報告し「例月出納検査報告」とさせていただきます。  監査委員高瀬哲也、同梅本章一。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  これで、監査報告は終わりました。  南山城村議会会議規則第129条の規定により、行われた議員派遣につきましては、お手元に配付したとおりです。ごらんください。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第4 議案第1号 ○議長(新田晴美君)  日程第4、議案第1号「南山城村課設置条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第1号、南山城村課設置条例の一部を改正する条例につきまして、御提案を申し上げます。  これまで、人口減少を食いとめるための行政運営を行ってまいりました。特に、平成22年からは横断的な村づくりを実施する魅力ある村づくり事業に力を注いでまいりましたが、人口が3,000人を割ることに至っております。村の第4次総合計画で定める村づくりビジョンを達成するため、あわせて今年度より国策でもあり、村の最重要策として取り組んでまいります地方創生総合戦略計画を策定、実行していくために4月1日より、むらづくり推進課を新設することといたしました。このことに伴い、南山城村課設置条例の一部を改正する必要が生じましたので、今回、御提案申し上げるものであります。  どうぞ御理解をいただき、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、参事兼総務課長から詳細説明を求めます。  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  それでは、議案第1号を朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第1号、南山城村課設置条例の一部を改正する条例の件。  南山城村課設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきまして、南山城村課設置条例の一部を改正する条例。  南山城村課設置条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。  第1条中、総務課の次にむらづくり推進課を加える。  第2条中、総務課から1から21番までの事務分掌がありますが、これを次の総務課1、村の開発事業に関することと、次のページをめくっていただきまして、17番までの事務分掌に改め、次に、むらづくり推進課に1から6の従来、総務課にありました業務を村づくり推進課に移すという形で、 1、村政の企画立案に関すること。  2、村の総合計画及び村づくりに関すること。  3、村社会体育施設の管理運営に関すること。  4、村文化会館の管理運営に関すること。  5、村社会教育施設の管理運営に関すること。  6、村自然の家の管理運営に関すること。  を加える。附則この条例は、平成27年4月1日から施行する、でございます。  次のページからは、新旧対照表として従来総務課にございました事務分掌事務の一部を新設課、むらづくり推進課に移行するという新旧対照表でございます。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  ただいま議題となっています、議案第1号を総務厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「異議なし」と認めます。したがって、日程第4、議案第1号は総務厚生常任委員会に付託することに決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第5 議案第2号 ○議長(新田晴美君)  日程第5、議案第2号「南山城村行政手続条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第2号、南山城村行政手続条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。  平成26年6月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成27年4月1日より施行されます。  改正の内容につきましては、法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求めることができる処分等の求めの手続や、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる行政指導の中止の求めの手続を申請すること等により、行政運営における公正の確保、透明性の向上を図り、もって国民の権利、利益の保護に資することを目的として制定されたものでございます。この改正に伴いまして、南山城村行政手続条例の一部を改正するものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、参事兼総務課長から詳細説明を求めます。  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  議案第2号につきまして、朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  第2号、南山城村行政手続条例の一部を改正する条例の件。  南山城村行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきまして、南山城村行政手続条例の一部を改正する条例。  南山城村行政手続条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。  目次中、第4章、行政指導から云々という形の表記でございますが、これにつきましては、行政手続法の改正に伴います改め文でございます。  そして、その次の5段目にございます、第3条中、第4章を第4章の2等々の条文の条項の整理がございます。これにつきましても行政手続法の改正に伴います条項の訂正と、そして文言修正でございます。  次に、第34条第3項を同条第4項とし、同条第2項中、前2項に改め、同項を同第34条第3項を同条第4項とし、同条第2項中、前項を前2項に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項に次に次の1項を加えるということで、条文の整理に加えまして、次の2項から追加される文言でございます。  2項行政指導に携わるものは、当該行政指導をする際に村の機関が許認可等をする権限、または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならないということで、これまで条文、条例に条文がございませんでしたが、法の改正に伴いまして、根拠となる内容を提示するという条文がここで追加されました。  その次に、括弧で行政指導の中止等の求めということで、第35条の2以降がこの行政指導を中止する場合の条例文を追加されたことになっております。  続きまして、次のページをめくっていただきまして、第4章の2処分等の求めというもので、第35条の3から3項、これにつきましても処分に関すること、そして行政指導の申し立て、当該処分、行政指導をすることを求めることができる等の条文も今回、改めて追加された条項でございます。この内容につきましては、附則で条例、この条例は平成27年4月1日から施行する。  そして、関連条文といたしまして、附則の2で村の税条例の一部改正のものも入っております。これにつきましては、税条例条文の中の条項の法改正に伴います条例第何項等の改めでございます。  次に、その内容が次のページから行政手続条例の新旧対照表ということで、現行と改正後の案をここへつけております。この内容で概略の説明追加させていただきます。  目次では、第4章行政指導が30条から35条でございましたが、これが30条から第35条の2、そして、第4章の2処分等の求め等が追加されたことになっております。  内容につきましては、次のもう1枚ページめくっていただきまして、その上から行政指導の方式ということで、第34条で左が現行でございます。右が追加でございます。この2項の行政指導に携わる関係の事項が追加されました。そして、線を引いてあるとこが追加の文でございます。  そして、次のページで行政指導の中止等の求めの条文も改めて追加されたことになっております。その文が次のページまで至っております。この内容につきましては、提案理由でも御説明申し上げましたとおり、国民の権利、利益の保護という観点から公正な行政運営をするための公正の確保と透明性の向上という目的で行政手続法が改正され、それに伴いまして村の条例の内容につきましても同じ形での改正となったことでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)
     条例、読ませていただきましたが、まず、お聞きしたいのは最後に今総務課長のほうから国民の権利、保護のためにこの行政手続法というのが改正をされたということでございますが、具体的にですね、どういう問題にかかわって、この行政手続法というのが改正をされたのか、そのあたりの国の動きについての説明をお願いしたいことと。  それから、村では具体的にですね、どのような事案について不都合があって、今回改正をするんだと、具体例がさっぱりわかりませんので、そのあたりの御説明をお願いをしたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  まず、一般的に住民になじみの薄い内容でなかなか理解得られないかとは思います。はっきり言いまして、役場のほうでもなかなか行政手続法を遵守して日々行政運営ができてるかといいますと、不足な場合がございます。それは何かといいますと、これまで国の法律あるいは京都府の条例、こういうことに基づいて、例えば何かを調査するというときには、そういう上位法令に基づいて、何もいわゆる根拠となるものを示さず役場やからいうて、話を聞きに行ったり、調査をしたりとこういう形でいってた部門が多いと思います。  今回、それを明確にするために、まず村の許認可権がある内容、これは地方分権によりまして国から、府からとかいう形でそれぞれ村のほうでは案件は少ないとは思いますが、大きな市になってくるときょうは都道府県から、国から都道府県からおりてくる事務というのは結構多いわけです。その許認可権が市町村にある内容、これについての行政指導が必要な内容については、いわゆる根拠条文を示して、これは何々何法、何々に基づく、何々に係りますから、これはこの指導をすることになります。というような形で、しっかりとした根拠を示して、まず行政に当たらなければならないというのが、明確に明示されたと。  そして、今度は反対に受ける側としては、不服申し立て、あるいは処分等に対しての疑問とか、そして異議がある場合、この場合はそれを申し立てて、それを行政処分、行政指導に対してそれをとめることができるという内容の一つの条文でございます。  余り、行政指導という形での持っていく事務内容というのは、数は少ないとは思われますが、例えば開発等で不法な形での造成とか、あるいは不法投棄がされている現状を知ったと、こういったときにどういった形で、そこへ踏み込むかというのはなかなか根拠条文を何で持っていって、そこへ調査しに行くかというのが明確でない部分がありました。これが許認可権のある分については、村の許認可権のある分野については、村はすぐそれに条例何々条に基づいて、これで調査します、聞きますというような形で踏み込めると、そういう形で、行政指導という形でいわゆる強く行政指導をという形が入り込むことができる。  反対に、今度は指導される側としましては、不服申し立てやら疑問がある場合は、それはどういった形の何のものでというふうに、また反対に処分、行政指導の中止とか、そして処分をとめるとか、不服の申し立てであるとか、こういうことも受ける側も、その条文に基づいてすることができるというのが、今までは、この例規集にはなかったということで、これが改めて追加になったと。  いわゆる地方分権によって、その権限委譲の法律だけは先にきているけれど、今後、実践的な内容についてのきめ細かな制限の内容が今、行政手続法の形で後からやってきたというそういう考え方になるのかとそういうふうに思います。 ○議長(新田晴美君)  ほかに、質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第2号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第2号「南山城村行政手続条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第6 議案第3号 ○議長(新田晴美君)  日程第6、議案第3号「南山城村公平委員会設置条例を廃止する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議案第3号、南山城村公平委員会設置条例を廃止する条例につきまして、御提案申し上げます。  これまで、東部3町村におきましては公平委員会をそれぞれの町村で設置しておりましたが、この4月1日より、3町村及び相楽東部広域連合で共同して設置することとなりましたので、南山城村公平委員会設置条例を3月31日付で廃止するため、議会の議決を求めるものでございます。また、あわせまして関係条例の改正につきましても附則で掲載させていただいております。  よろしく御審議、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、参事兼総務課長から詳細説明を求めます。  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  それでは、議案第3号を朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第3号、南山城村公平委員会設置条例を廃止する条例の件。  南山城村公平委員会設置条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきまして、南山城村公平委員会設置条例を廃止する条例。  南山城村公平委員会設置条例(昭和62年条例第1号)は廃止する。  附則、施行期日。  1、この条例は平成27年3月31日から施行する。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正。  2、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32条例第3号)の一部を次のように改正するということで、別表中、従来、村の歴史の中に公平委員会の委員長、報酬1万4,500円、同委員、1万円1,000円を公平委員の条文がうたわれておりましたが、今回共同設置で東部広域連合のほうで委員会を共同設置することに伴いまして、村の報酬の規則からは、条例からは省くという形で公平委員会に関する報酬分を削除をしております。  それと、南山城村職員定数条例の一部改正ということで、関連条例といたしまして、3、南山城村職員定数条例(昭和36年条例第13号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中、イ、公平委員会の職員1人を削り、ウ、オ、イに改めるということで、定数条例の公平委員会事務に当たる職員数を1名という意見ございますので、この分も連合へ移行いたしますので、削除をするというものでございます。  後ろには、別添の特別職の職員で非常勤のものの報酬額の新旧対照表を添付させていただいております。  あわせて、最後のページには定数条例の新旧対照表で公平委員会の分を削除させていただいております。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  ただいま東部広域連合で一括して選出される、共同で設置をされるということの説明でしたが、それぞれの自治体については、公平委員の数及び設置の状況等はどのようになっていくのですか。 ○議長(新田晴美君)  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  この後の次の議案で、相楽東部地域公平委員会の規約の設定でも詳しく御説明する予定でございますが、従来、各町村3名ずつの公平委員会、これは法に、市町に基づきまして、各市町村に公平委員会を設置するということで置いておりました。あわせて、東部広域連合といたしましても公平委員会を3名置いております。4事業所でそれぞれ3名ずつの公平委員会が置かれていたというのが現状でございます。  これを今度、共同設置ということで、一つの公平委員会をつくって、その公平委員会のエリアを3町村及び連合をその3名で公平委員会として活動いただくということに、いわゆる統合されたという形でございます。  その統合された公平委員会を4事業所の共同設置をすることで、3名の公平委員会が選ばれるわけですが、これにつきましては、その所掌する事務は東部広域連合で行うということで、東部広域連合の事務分掌の中に共同設置の公平委員会が置かれるという形に改められる予定でございます。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  村の場合をね、具体的にお聞きしたかったんですけど、村の配置としては、村から選出されるということはあり得るのか、そして、4事業所と今おっしゃいましたよね、4事業所って説明してください。 ○議長(新田晴美君)  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  まず、公平委員それぞれ3名、大体各市町村選出しております。村につきましても村の公平委員会として3名おられます。それぞれが笠置町、和束町、南山城村、これで3つです。そして、東部広域連合としての事業所がございます。これ、ここにも東部広域連合選出の公平委員会というのがございます。これで、4事業所という考え方で、この4つを1カ所、共同設置の公平委員会3名に統合すると、この3名の配分につきましては今の考えられている内容では、各市町村1名ずつというような、町村1名ずつでございます。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  どういうふうに変えていくのかということの説明は、それでわかったんですけども、なぜ、統合するのかということについての理由の説明をお願いをしたいと思います。  恐らく、財政的な効果、節約しようとこういうことかなと想像はするのですが、現実に今、公平委員会にどのような過去ですね、職員なりから給与のことやとか、あるいは労働条件のことやとか、そういうことで訴えがあったときに公平委員会が開かれると思うんですけども、その実態がここしばらくの間ですね、どういう実態であったのかというふうなことをお聞きしたい。  もう1点、3月31日施行というふうに説明がありましたが、それの意味ですね、4月からと違うんかいなと思ったんですけども、その辺の何か意味があるのかどうか、この点、お聞きしたい。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  この件については、連合ができて7年、6年が経過するんですが、一度もそういう事例がございません。各町村におきましても、過去10年間、そうした開催されたという事例がございません。  ですから、財政的な理由いうたってしれてますんで、その理由は財政的な面じゃなくて、せっかく連合という地方公共団体をつくって3町村が共同設置して運営しているんだから、できることは一緒にやっていこうよという話になりまして、余り町村で影響があって、それは町になかったらぐあい悪いという問題じゃないということの判断から、連合で各町村から一人ずつ出てもらったら公平委員会がおりますんで、そこで共同設置をすることによって事務は連合でやることによって、この分は各町村から外していこうよ、こういう話がまとまりました。  府下では、余りないようですが、奈良県は大分これが進んでおりましてですね、ほとんど共同設置になっているようでございます。  そういうことから、この今回、連合で共同設置という形でこれをしていこうということが、3町村の首長間でまとまりましたので、提案するものでございます。  それから、何で3月31日やという、この3月31日をもってこの条例を廃止するということになります。4月1日から新しい条例が開始するということになります。その期限が重ならんように3月31日をもって廃止をいたします。御理解いただきたいなというふうに思います。 ○議長(新田晴美君)  ほかに、質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。
                     (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第3号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第3号「南山城村公平委員会設置条例を廃止する条例の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第7 議案第4号 ○議長(新田晴美君)  日程第7、議案第4号「相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約の制定の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議案第4号、相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約の制定の件について、御提案を申し上げます。  地方公務員法第7条第3項の規定によりまして、設置している公平委員会について、同条第4項の規定に基づき、笠置町、和束町、南山城村及び相楽東部広域連合で共同して設置するため、議会の議決を求めるものでございます。  御審議賜り、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、参事兼総務課長から詳細説明を求めます。  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  議案第4号を朗読をもちまして、詳細説明とさせていただきます。  議案第4号、相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約の制定について。  相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきまして、規約の本文でございます。  相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約。  設置第1条、地方公務員法第7条第4項の規定により、笠置町、和束町、南山城村及相楽東部広域連合は、共同して公平委員会を設置する。名称につきましては、第2条この公平委員会は相楽東部地域公平委員会という。  執務場所、第3条公平委員会の執務場所は、京都府相楽郡和束町大字中小字平田23番地の1の相楽東部広域連合事務所内とする。  委員につきましては、第4条、公平委員会の委員は共同設置団体の長が協議により、定めた委員の候補者について、広域連合長が広域連合議会の同意を得て選任する。  2、前項の規定により、広域連合長は広域連合議会の同意を得る場合においては、広域連合長はあらかじめ候補者の経歴書を広域連合議会に送付しなければならない。  3、第1項の規定による広域連合議会の同意を得られないときは、共同設置団体の長は再び協議により、同意を得られなかった候補者にかわる候補者を定め、前2項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。  4、公平委員会の委員に欠員が生じたときは、広域連合長は15日以内にその旨を共同設置団体の長に通知するとともに、前3項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。  5、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他、委員の身分については、広域連合の条例、規則並びにその他の規定に定めるところによる。  6、前項の規定による条例規則、その他の規定を制定し、また改廃する場合においてはあらかじめ共同設置団体の長と協議しなければならない。  補助職員として、第5条、公平委員会の事務を補助する職員は広域連合の職員をもって充てる。  経費の負担につきましては、第6条、公平委員会の設置及び運営に関する経費は共同設置団体が分担して負担するものとし、負担する額は共同設置団体の長が協議により定めるものとする。ただし、共同設置団体のうち、特定の町村等の職員から勤務条件に関する措置の、次のページでございます。要求及び不利益処分に関する審査の請求があった場合において、当該事務の処理に要する経費は当該職員の属する町村等が負担するものとする。  2、前項の負担金は、広域連合の歳入予算に計上し、経費はその歳出予算に計上して実施するものとする。  3、広域連合長は、公平委員会に関する決算を広域連合議会の認定に付したときは、当該決算の共同設置団体の長に報告しなければならない。  条例等の通知ということで、第7条、共同設置団体が職員に関する条例、規則、その他、規定を制定し、また改廃したときは公平委員会に通知しなければならない。  委員の罷免等、第8条、広域連合長は、法第9条の2第6項の規定により、委員を罷免しようとするときは、その議会の同意を得る前に第4条第1項の例により、共同設置団体の長と協議しなければならない。  2、前項の規定による協議は委員の退職につき、承認を与える場合において準用する。  補足としまして、第9条、この規約に定めるものを除くほか、公平委員会に関し必要な事項を共同設置団体の長が協議して定める。  附則、この規約は、平成27年4月1日から施行する。  2、この規約の施行の際、現に相楽東部広域連合公平委員会の職にあるものは、その任期満了の日までの間、この規約により選任された公平委員会の委員とみなす。  3、この規約の施行の際、現に共同設置団体の公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求はこの規約による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。ということでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  ちょっと手続的なことでわからないんですけれども、今提案されました内容は相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約というふうになっています。この規約という意味ですね、手続的に新しく合同設置をするという条例がつくられるわけですね。連合と3町村が合同でやりますという、そういう公平委員会をつくりますっていう条例がつくられるわけですね。そのためにこれが必要やということなのか、ちょっと規約ということの意味の説明お願いいたします。 ○議長(新田晴美君)  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  これまで、一部事務組合のことを頭に置いてもらったらいいわけなんですが、連合もその一部事務組合という考え方なんですが、各町村がつくる、いわゆる法律は条例になります。各一部事務のつくる場合は規約という形で、約束事というような形で、だから、条例は各町村で決める場合は条例なんですが、連合で決める内容になりますので、規約という形がつくられて、同じことでございます、呼び名が違うだけで。  それぞれの条例の中に連合の規約がここへ入るという形で一部事務組合については、消防にしてもほかのことにしてもそういう形で規約を改正されたり、規約をつくられたらこの中で例規集の中でそれが生きていると。町村がする場合は条例なのですが、その一部事務組合の連合がつくる場合は規約をつくるという、そういう考え方でございます。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第4号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第4号「相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約の制定の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――          ◎ 日程第8 議案第5号から日程第10 議案第7号 ○議長(新田晴美君)  日程第8、議案第5号「南山城村の保育の実施に関する条例を廃止する条例の件」、日程第9、議案第6号「南山城村立保育所設置条例を廃止する条例の件」、議案第10、議案第7号「南山城村立保育所条例の制定の件」、以上3件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。  議案第5号から議案第7号まで、日程順に提案説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第5号、南山城村の保育の実施に関する条例の廃止する条例の件、及び、議案第6号、南山城村立保育所設置条例を廃止する条例の件、議案第7号、南山城村立保育所条例の制定の件の議案、3議案につきまして関連しておりますので、一括して御説明申し上げます。  今回の条例は、子ども・子育て支援法、平成24年法律第65号等、平成27年4月1日からの施行が予定されることに伴い、条例の廃止並びに制定を提案するものでございます。  議案5号並びに6号におきましては、子育て支援法が施行されるに伴いまして、保育所の入所事由等がこれまで条例委任されていたものが、内閣府令に定める事由となったことに伴うもの、また現行の保育所設置条例では、対応できなくなったことから廃止し、新たに保育所設置、入所などの保育所条例として制定するために提案するものでございます。  よろしく御審議賜り、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第5号、第6号、第7号、それぞれにつきまして、朗読等をもちまして、詳細説明をさせていただきます。  まず、議案第5号でございます。南山城村の保育の実施に関する条例を廃止する条例の件。  南山城村の保育の実施に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  南山城村の保育の実施に関する条例を廃止する条例。
     南山城村の保育の実施に関する条例、平成11年条例第12号は廃止する。  附則、この条例は子ども・子育て支援法、平成24年法律第65号の施行の日から施行する。  本条例につきましては、先ほど村長の提案理由のほうでもございましたけども、子ども・子育て支援法、国の上位法令でございます。こちらのほう並びに内閣府令ということで、今までの条例には保育に必要な子供ということで、事由がいろいろと明記されておりましたけども、今度は保育を必要とする事由ということで、今までに加えまして、就労、妊娠、出産、保護者の障害等もろもろが上位例文のほうに入っておりますので、この条例を廃止するものでございます。  続きまして、議案第6号でございます。南山城村立保育所設置条例を廃止する条例の件。  南山城村立保育所設置条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりただきたいと思います。  南山城村立保育所設置条例を廃止する条例。  南山城村立保育所設置条例、平成18年条例第9号を廃止する。  附則、この条例は子ども・子育て支援法、平成24年法律第65号の施行の日から施行する。  本条文につきましても、先ほど村長の提案理由でもございました、現行の条文につきましては、保育所の設置を中心とした条例でございまして、今回の法令の改正に伴いまして、適用、対応等ができなくなるということで、次に説明させていただきますけども、これを廃止して新たな条例を制定するといった形でさせていただいております。  続きまして、議案第7号でございます。議案第7号、南山城村立保育所条例の制定の件。  南山城村立保育所条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  南山城村立保育所条例。  1、設置、第1条といたしまして上位法文を載せております。設置につきましては、こういった形で南山城村立保育所を設置するとして、しております。  第2条におきましては、保育所ということで、名称です。正式名称、これは従前と変わっておりません。南山城村保育園、それと1定員を提示しております。  続きまして、事業といった形で保育所における事業は次に掲げる事業を行うということで、明文化することとしております。  続きまして、第4条のほうですけども、保育の時間、休所日ということで、これにつきましても従前からの条例といった形の引用でございます。  第5条、職員等、これにつきましても保育所長からその他、必要な職員ということでの前条例との流用といった形になっております。2項につきましても、職務といった形で前条例から移行になっております。  第6条の入所資格でございます。これが新たになっておりますところでございます。これにつきましては、従前から12月議会ですけども、子育て3法案の関係で説明をさせていただいたところですけども、保育の認定制度ということで、今度の子育て支援法が改正されております。その関係で2号認定、3号認定といった形の保育を資格を有する子供といった形でなっております。これにつきましては、3歳未満と3歳以上といった形で2号認定、3号認定といった形の条文化になっております。  それと、3号のほうですけども、19条第1項1号に掲げるということではなっております。これにつきましては、1号というのは幼稚園の認定を受ける子供ではございますけども、村には保育所しかございませんので、幼稚認定をされた子供が今はもうほとんど広域幼稚園のほうに、今はないんですけども、従前はそういった形の認定と、これからこれはそういう認定になるんですけども、どうしてもそちらのほうが受け手がないという場合には、保育所のほうで受けることができるということで、幼稚認定を行った子供であっても南山城村の保育園のほうで入園をすることができるというふうな資格を要する要件を入れております。  それと、4号のほうで、村長が特に認めるというふうな情報が入っております。これにつきましては、上位法文も一応あるんですけども、これにつきましてはめったにはないんですけども、DVとか、そういうふうな形でもしくは昼夜逆転、育児放棄等いろんなケースもございます。また、特例で認めなければならない、やむを得ない事情ということもございますので、この4号のほうでうたわさせていただいております。これが新規の分でございます。  それと、入所手続、これも前項、前条例には入っておりましたけども、より具体的にうたっております。  それと、承認の取り消し、これは新条項でございますけども、今まではそういったことはございませんでした。特に、今回もそういうことはないというふうな条項ですけども、上位法令のほうでうたってほしいというふうな国のほうの指導でございますので、こちらのほうをうたわせていただいております。  第9条の保育の停止、これについては今まではございませんでした。特に幼稚園のほうは学校健康法で感染症等に係った場合におきましては、保育の停止ということで保育の停止命令出せるんですけども、保育所におきましてはそういうふうな法令がございません。したがいまして、これをうたうということで、感染症等にかかったとき、その他特に必要があると認めたときは当該児童の保育を停止といったことでうたうこととなっております。  10番の保育料でございます。これにつきましては保育料を納付しなければならないということで、10条ですけども、2項につきましては、これは国が定める基準と、内閣総理大臣が定める基準というのがありまして、それぞれ3歳児未満云々ということで基準がございます。それをベースで保育料を納めてくださいよというのが、まず一文でございます。  3項のほうでは、これは市町村がその支給認定保護者等属する世帯の状況ということで、国の基準は大変8段階といった形で高いんですけども、それを市町村で別に規則で定めることができるというふうな条項になっておりますので、この3項にうたわせていただきます。  それと、保育料等の減免といった形ですけども、これも規則に定めるところにより、保育料を減額し、または免除することができる。  それと、時間外保育事業、12条のほうでうたわせていただいております。  それと、ここは基本的な条文になりますので、以外の分については従前もそうでございますけども、規則で定めると、規則委任のほうをうたわせていただいております。  それと、この新条例の附則でございます。これは今のところは平成27年4月1日を予定されておりますけども、一応、国のほうで定められているこういう子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日といった形、大変長い文でございますけども、これに合わすということになっております。  ただし、3項、4項、5項の規定ということですけども、公布の日から施行する。  1枚おめくりください。  2項の準備行為ということがあるんですけども、これは既に入園するまでの手続のことをうたっております。当然、4月1日から入園になります。そういったことから、これは従前のとおりですね、この条例の施行の日前において行うことができるとして、保育を途切れないようにとった形の条項が2項のなっております。  それと、先ほど3、4、5につきましては、公布の日から施行するといった形になってます。経過措置として、今までの保育料の分は従前どおりであると、それと今、入所されてる子供につきましては、今までどおりの一応在園者という取り扱いにするということでございます。  それと、村には時間外保育はございませんけども、現在ございません、子育て支援の立場でとっておりませんけども、一応こういうことで、今後もしそういうふうなことができる場合、出る場合であれば従前の例によるということで、3月31日までは従前の例に倣うということになってます。  それと、別表のほうの、この第12条関係とさせていただいております。保育短時間事業、それから先ほど申し上げました条例第6条3号ということで、こちらの児童については、幼稚園の認定を受けてても、保育を、保育園で預かるといった児童でございます。  それと、条例第6条第4号に掲げる児童でございますけども、これにつきましては村長が特に認める児童といった場合の時間外保育料の額については、村長が規則で定める額として、規則委任といった形でさせております。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、各議案ごとに質疑、討論を行い採決します。  議案第5号の質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第5号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第5号「南山城村の保育の実施に関する条例を廃止する条例の件」は、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第6号の質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第6号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第6号「南山城村立保育所設置条例を廃止する条例の件」は、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第7号の質疑ありませんか。  「中村富士雄議員」 ○3番(中村富士雄君)  入所資格の中で、ここに住所があって、他方に嫁に行って、子供を連れて帰ってきた場合のね、一時的に一時預かり保育はできるのかどうか、また、それできるのであればそういう単価といいますか、一日何ぼで制定されているのか、その辺をお聞きします。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  現在は一時預かり保育要項に基づいてやっているんですけども、基本ですね、一旦向こうの保育園で預かっている子については、向こうから委託といった形でこちらへやってるケースもございます。おなか大きなって出産のために帰ってくる場合、こういったことでも村のほうでは一時預かり事業といった形では一応やっているんですけども、介護とか、いろいろな状況がありますので、ちょっとそこにつきましては一時預かりのこの今要項もちょっと改正の必要があるということで、今、動いてますので、そこらも十分考えならがら他市町村の状況をですね、考えてちょっとそこら辺はいろいろと、いろんなケースが出てくると思いますので、今回はちょっと検討させていただけたらと思っております。 ○議長(新田晴美君)  「中村富士雄議員」 ○3番(中村富士雄君)  今の答弁でしたら、現在はもう不可能ということですか、どうですか。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  村長が特に認めるといった条文で対応は、いろんなケースはあるんですけども、最終的には一時預かりの部分でもこの実施要項に該当してない場合は、村長が特に認めると条文ありますので、その辺は対応は可能かなと、状況も判断させてもらうということでは御理解を賜ればと思っております。 ○議長(新田晴美君)  「中村富士雄議員」 ○3番(中村富士雄君)  可能であれば、先ほど最初に申しました一日どのぐらいの費用で預かっていただけるかどうか、その辺はどうですか。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  現在の要項では半日当たりということで1,000円といった形、半日1,000円ということでは、現在の要項です。現在の要項では半日当たり1,000円、一日、ですから2,000円といった形になってますけども、これから保育料の算定もございますので、そこら辺も十分考えて子育て施策に寄与できるような形は考えていきたいとは思っております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「青山まり子議員」
    ○8番(青山まり子君)  今回の南山城村立保育所条例ということで、先ほど課長から説明がありましたように、国の子ども・子育て支援新制度に伴って南山城村の保育を改めて、この条例に整理するというふうな理解をしているところなんですけれども、先ほど説明の中では議案第7号の資料にもありますけれども、従来の内容以外に新しく設けたもの、例えば入所資格の問題であるとか、それから、手続もより具体的になった点であるとか、入所の手続、取り消しも今までなかったものが明文化されて、この取り消しが明確になった問題であるとか、それから、9条で改めて感染症対応の文書が明確になった問題であるとか、先ほど御説明をいただきました。  文言では、新しく入ったところは理解するところなんですが、お聞きをしたいのは現在の保育ですね、現在にやってる保育内容や保育の問題でこれを新しくすることによって、変わるところがあるのか、ないのか、その辺があるのであれば実際保育を運営する中で従来とのかわりが実質的にあるところがあるのであればお示しいただきたいというのが、まず1点ですね。  もう1点は、最後の分です。準備行為の分です。準備行為、もちろん入園手続は前年度内にやらなければ4月1日以降に間に合わないので、これはこれで当然やと思うんですけれども、先ほど最後の説明のところで、子育て支援の関係で村はとっていないというような説明がありましたが、どこの部分なのかその辺もし説明いただけるようでしたら、よろしくお願いします。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  この条例を制定することによって、先ほども前の議員さんがおっしゃったように、これは上位法令のほうが変わったということで、その御理解はいただけてるということで、大変助かっておるんですけども、この中身あくまで保育所の設置とそれとその所管する保育所の業務云々等を手続等についても改めさせていただいたということで、保育の中身まではここまでは踏み込んでは入っておりません。  しかしながら、子ども・子育て会議というのをせんだっても行ったわけですけど、これは従前の中でもお話はさせていただいております。保育のほうでいろいろとこれからのことを考えていくということになっております。この条文ではそこの中身までは踏み込んでは入っておりません。  それと、準備行為の関係ですけども、先ほど子育ての関連云々ということの御質問をいただいております。時間外保護事業ですね、今、要項というのがあるんですけども、そこには当然料金のほうも入っておりませんので、ここについては子育ての面からして時間延長、早朝についてはとっていないというのが現状です。そこについてはうたっておりません。  それと、今後の話であろうかなというふうに私考えておりまして、多分、第12条の関係の児童の区分で時間外保育料の額というのが別表のほうに定められております。こちらのほうの関係かなというふうに私、思っておるんですけども、こちらのほうも時間外保育という部分では子育て支援の立場から、今とってませんので、継続していければというふうにこれは規則のほうで、またうたっていけたらなというふうには考えております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに、質疑ありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  大体、理解をしたつもりなんですけども、保育料、それから時間外保育について今課長の説明がありましたが、今回の法改正によって、また国の総理大臣が示す基準で保育料というのが決まってくるというようなことの説明受けたわけなんですけども、今回のこの条例改正に伴って、これまでの保育料と、それから新しく検討中だというふうにおっしゃった新保育料、ここに変化があるのかないのか、高なるのか、安なるのか、そのあたりの検討状況について答えられれば説明をお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  今、規則のほうに定めるべく、検討中でございますので、わかるというか、今進んでいる進行状況だけちょっと御報告とさせていただきたいと思います。  国の基準額は当然、今もそれを下回って村の保育料を設定しているわけでございます。国の基準というのは8段階で一番上限で言えば、一番高いところで満3歳未満の標準時間が10万4,000円という額ですけども、村のほうでは、大変安い保育標準時間でなくても、今の現行の保育料で該当するところであれば5万4,000円といった形にはなっているところですけども、これをあくまで、国の基準に対応してという話でございます。  今度の新保育料ですね、旧の保育料は、所得税での計算になっているわけですけども、今度は住民税の均等割額の計算になりますので、今までとは全く異なる保育料の算定になるということは御理解はいただきたいとは思います。  今、考えているのは国の基準をそのまま準用するとは考えておりません。現在の保育料率を基本的に準用するような形になろうかということで検討を進めているのが1点と、それとできるだけ、今回の改正が保育標準時間、すなわち11時間預かりの方と保育短時間8時間の方というのは、基本的には国の基準程度の差といった形でやっていきたいというふうなことでございます。  それと、できるだけ現在の所得というの毎年変わりますので、確定申告云々がありまして、税の確定するのが大体6月ぐらいで、毎年その人の収入、所得等も変わってきますので、今の算定としては世帯の分布の収入額を基本的に見たような形での保育料の現在の保育料の算定といった形で、できるだけ今の分は極端に上げないといった形の保育料の算定を行おうとしております。  それと、当然国の上限8階層というとこがあるんですけども、これが所得割39万7,000円以上、これの収入額で言えば1,130万以上ということにも該当しますので、そこはそれなりにと、実際対象者はゼロなんですけど、そこの部分は上げていかなければならないとこかなというふうに考えてるとこです。今のとこは素案の段階です。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  現行の保護者の所得の範囲内で見ると、上がるようなことはないということで、この点については、大変村民の生活自身、特に若い層の生活というのは大分厳しくなっている状況の中でですね、ぜひ一つ村として可能な努力をお願いをしたいなというふうに思います。  ちょっと村長にお聞きしたいんですが、人口減がどんどん進んで村の将来が心配される事態の中でですね、今回の新年度予算、十分まだ見てないんですが、骨格予算ということで細かい政策については触れられてないというふうに思うんですけども、一つの村の存続ということで若い方々を村へ呼び込んでくるという点では、インパクトのある子ども・子育て政策というものをぜひとも打ち出していただきたい。そういうふうな点では、保育料の半額削減あるいは全額無料やというぐらいのですね、インパクトのある、そういう政策というものをですね、ぜひともお願いをしたいと思うんですが、村長そのようなお考えがあるかどうかですね、お聞きをしたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  今回の改正によりまして、入りやすくなると思います。いうことは保育に欠けるということが基準に今まであったんですよね、保育所というのは保育に欠ける子を保育するという。そうじゃなくて、今度はそういうのは保育に欠けるじゃなくなって、必要な子供という形になってきますんで入りやすくなると思います。値段もまだ規則今つくっている最中でございますので、高くはならないいうふうに補足をさせていただきたいというふうに思いますし、これからの施策の中で、27年度をこれからどうしていくのかという政策的な話になりますけれども、当初から申し上げているように骨格型で新しく施策については新しい村長にお願いするしかしゃあないなというふうに思っております。  ですから、気持ちとしては、できるだけ親の負担を軽減していくということはこれからも大事であるということは認識しておりますが、今回の予算にはそこまでは入っておりません。府の施策の関連した分については入っておりますけれども、私の施策としては今はそういう思いはありますけれども入ってないというのが現実でございます。 ○議長(新田晴美君)  質疑は、議案内容に従って内容を整理され、簡明にお願いいたします。  ほかに、質疑ありませんか。 ○議長(新田晴美君)  「北  猛議員」 ○7番(北 猛君)  一つの事例なんですけれども、昔ですね、幼稚園の子がね、東京におられた幼稚園の子がちょっと原爆のあれがあったんで、村に帰ってきて出産されるということがありました。その間、預かっていただきたいということだったんですが、保育園と幼稚園の差があるのでだめなんだよということで却下されたことがあるそうです。窓口でぱっちと言われたと。  それを、その他村長が特に保育する必要があると認めたものということで、二月なり三月なり預かってくださいということで、一応私もお願いに行ったことがあるんですけども、今回保育園と幼稚園ということの一つの例ですよ。そういうことにも、とにかくね、窓口でぽんといかれたらね、割と後が続かへんのよね。我々は村長こうやないかと言えるけども、よそから帰ってきはった人のというのは、丸っきりそれをまた言いにくさかいにそういうことがあったりしたときに、村長にばっかり、これ村長が認めたもの、村長が認めたものということになって、やっぱり村長気に入らん人やったら平等にやると思うんやけど、やっぱりちょっとそういうことがあるかな。  だから、今お答えしていただきたいのは、保育園とお金のやりとりやね、幼稚園とのやりとりはどうなんでしょうかということをお聞きしたい。あと、窓口対応をね、ちょっと聞いたってほしいよということだけお聞きします。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  済みません、ちょっとこちらのほうで保育所長に確認してたんですけども、その当時、一時保育預かり事業という要項がどうも制度がなかったらしいんですよ。今おっしゃっている例で言えば、遠方の幼稚園を退園ではなく、幼稚園に籍を置いたままやと、住所もとりあえず向こうに置いたままであると、そうやなかったら幼稚園の籍、消えますので、ということでそのまま保育園のほうに預かってほしいということであったというふうに今聞いてます。  そのときには一時預かりっていう制度がなかったためにできなかったということですけども、いずれにしても、これからの制度については一時預かりもできるということで、一時預かりができるということで、一時預かりの制度と、村長が特に認めて村民の方ですね、いうことでの制度というのが2つあるので、村は当然、今110人の定員がありますので、今現在であれば当然少子化ということになりますので、ウエルカム状態ですので、村長のほうとお話させていただきながらということで、これからは対応させていただきたいと思っております。 ○議長(新田晴美君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  この一時保育につきましては、約3年ほど前に幼稚園の子が事例として、里帰りしてきて、一時出産までの間、2カ月ぐらい預かってほしいというのありました。それは、どういう対応でしたかというと、そういう要項なかったんで、村長が特別認めるという条項を使って入っていただきました。  ですから、過去にそういう事例ができておりますので、これからもそれに従って一時保育は受けていくというふうにしておりますので、保育園であろうが、何であろうが一時保育はいけるというふうにしていきたいいうふうに思います。 ○議長(新田晴美君)  「保育所長」 ○保育所長(木村啓子君)  じゃしゃべらせてもらいます。今村長が言われたんですけど、その子を入れるために一時保育を開始したんです23年に。預かっております。委託でも向こうに保育園に行っておられてこっちへ帰ってきたときに委託で預かってる子もいます。来た子は全部お預かりしてます。タイから帰ってこられた方も全部3カ月ぐらい預かった子もいます。それは全部、だから一時保育ができてからなんですけど。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「北  猛議員」 ○7番(北 猛君)  私が言いたかったのはね、保育園と幼稚園の差もないし、とにかく村長おっしゃった、何でも預かりますよということです。しかしね、一般の住民にしたら窓口行って、それ規定でだめですね、お引き取りくださいという説明をしたということがあるんでね、今後やっぱり受け付けの人にね、もうちょっと優しい対応をせいよというふうに言うてほしいということを私はお願いしたいわけ。  以上です。  それ決心だけ言うて。今、村長言うてくれたさかいそれでいいけどな、何でも、とにかく何でも受けるというんだったらそれでええねんけど。とにかく110やさかいに大方半分しかおれへんさかいに、何とかあなるわ。けども、決まりやと言うて言われたら、窓口の人なんか一般の住民というのは、それだけ言うときます。はい終わります。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第7号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第7号「南山城村立保育所条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(新田晴美君)  11時35分まで休憩します。              (休憩 11:24〜11:34) ○議長(新田晴美君)  休憩前に引き続き、会議を再開します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第11 議案第8号 ○議長(新田晴美君)  日程第11、議案第8号「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第8号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例について、御提案を申し上げます。  3年に1度の介護保険事業計画見直しが法にて定められております。今回、平成27年度から29年度の3カ年の介護給付等を見込み、保険料を算出し、村高齢者福祉計画、介護保険事業計画策定委員会への諮問、承認をされたものでございます。
     平成27年度から29年度は13段階として、より細分化し、基準額は月額4,400円で年額5万2,800円となっております。  また、介護予防、日常生活支援総合事業に関する経過措置を設けるため、この条例の一部の改正を行っております。  どうぞよろしく御審議賜り、御可決賜りますことをお願い申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、第8号議案につきまして、朗読等をもちまして詳細説明とさせていただきたいと思います。  議案第8号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件。  南山城村介護保険条例、平成12年条例第4号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  第9条ということで、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例。  南山城村介護保険条例、平成12年、条例第4号の一部を次のように改正する。  第9条を改めるとして、1枚おめくりいただきまして、下段、附則の手前まで第9条の改正をうたっております。  それと、附則に次の1条を加えるとして、附則が現在5条でございますけども、6条を加えるとして、次のページの第4項までといった形で掲載させていただいております。  次に附則でございます。施行記述第1条、この条例は平成27年4月1日から施行する。  経過措置第2条といたしまして、改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は平成27年度以降の保険料から適用し、平成26年度以前の保険料については、なお従前の例によるとさせていただいております。  1ページ以降につきましては、新旧対照表をつけております。  続きまして、資料のほうでございます。  若干資料の訂正お願いしたいと思います。右側の第6期介護保険料内訳案となっておりますところでございます。第3段階のところでございます。対象者の第3段階のところが第2段階、第3段階に該当しないと入っておりますけども、ここの第3段階を削除願います。資料の削除お願いいたします。  それと、だい5段階のところでございますけども、村民税課税世帯で本人が村民税非課税で第5段階と書いておりますけども、第4ということで改めをお願いいたします。  次に、資料のほうに基づきまして、第9条の改正について説明をさせていただきたいと思います。  第5期、現在24年度から26年度までの介護保険料につきましては、この資料の右にあるとおり国は6段階、村は12段階で保険料設定をさせていただきました。これにつきましては、今期ではなく、前期の介護保険策定委員会のほうで検討していただきまして、基準額が月額3,330円、年額3万9,660円といった形で承認いただいたものでございます。これにつきましては、介護の保険の会計の中に基金がございまして、前回の計画で国のほうの指針により、その基金を取り崩して保険料に充てるとされておりました。これがなければ月額3,900円、年額が4万6,800円としてなっていたところでございます。  今回の改正につきまして、先ほど村長の提案理由でもありましたとおり、介護保険策定委員会のほうに諮問させていただきまして、提示をさせていただいたところでございます。  今回は、国の基準が9段階、村の基準は13段階とさせていただいております。基準額としては先ほど村長のお話の中でもありましたけども、月額4,400円、年額5万2,800円といった形で、今回の表中で言えば、村5段階のところが標準額となってきます。  今回、改正点として第1段階、以前は市町村民税、非課税であって老齢福祉年金受給者、生活保護受給者だけでしたけども、これが2段階のほうとの合算になっております。プラス課税年金収入が収入額と合算が80万以下といった形でなっております。  それと、大きな改正としては上位所得者については、それなりの保険料といった形で算定をさせていただいております。いずれにいたしましても今回の介護保険料につきましては、これから27年、8年、9年の給付と、それから高齢者、それから所得の割合ですね、ここらから算出して必要額を保険料といった形でなって算出をしております。  それと、経過措置の関係でございますけども、第6条、附則を加えている分につきましては、国の改正がございまして、要支援の方の訪問介護、デイサービスの分がこの日常支援総合事業に移行するということで、これが完全移行が29年4月でございます。これまでに市町村は要支援の方の居宅の訪問介護、デイサービスについてそれぞれ考えなさいといったことで、これについてもこれから検討といった形でいろいろなことを踏まえてやっているところでございます。  あとの項目につきましては、在宅医療介護連携、生活支援体制整備、認知症総合支援事業といったものを完全実施するまでの期間の経過措置といった形で、これにつきましては現在、山城総合医療センター等ですね、協議会を発足して今後どういうふうに在宅医療などからケアマネとか、やっていくのかということを現在検討していくということで、これが30年の4月からの施行という形での経過期間というふうな形で附則に加えることとなっております。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「青山まり子議員」 ○8番(青山まり子君)  今回は、第5期から6期に移行する上で、先ほど説明ありましたような、27年、8年、9年のこれからの見通しのところの標準額を従来、基金を使ったら3,900円だったところを実際3,300円、標準額第5期のところを、第6期では4,400円に上げるという内容だと思うんです。  お聞きをしたいのは、実際は1,100円ぐらいですけれども、上がるわけですが、3,330円ですかね、1,070円上がることになるんですが、次年度、次期第6期の分ですね、上がる理由はどういう内容で想定して、上がるように算定しているのかというのがまず1点目です。  それから、2点目ですね、上がる上では見たら金額がすごく大きいように考えるんですが、第1から今回13段階まで1段階は協議はしたという内容になっているんですが、計算したらわかることかもわからないですが、それぞれの段階で結局幾ら上がるのかと、段階ごとの増額の金額をまず2点目にお聞きしたいと思います。  3点目には、上げることによってですね、年間を通して、この増額分の総額は幾らになるのか、それをお聞きをしたいと思います。  もう1点は、他町の状況ですね、よその町村、最低相楽郡内でのよその介護保険料並びに値上げの状況をお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  失礼します。上がる理由といたしましては、うちの手元のほうの資料で申しわけないんですけども、やはり策定委員会の中でも御報告申し上げました。やはり現在独居老人、これ自体も増加しつつあるということもございますので、やっぱり施設給付のほうが非常に伸びてきております。これは12月議会でもお話はさせていただいたと思います。  前期の計画では、大体30人程度、施設入所というふうな話で推移をしてたと思うんですけども、私のデータ、直近のデータで申しわけないんですけども40人超えております。その分については、当然パイが定められてるというか、村の高齢者のパイは大変小さいということもございますので、施設給付の上がりによるというふうなものが一番大きな要因でございます。  ただ、施設給付がふえるということになれば、当然、現在の現行制度では世帯分離等をして、非課税世帯といった形になっておりますので、その分が村が負担すると、これ特定入所者介護というんですけども、この部分の部屋の分とか、食事の分の差額を村が負担をするといった形になっておりますので、当然施設入所がふえればこの分ふえてきていると。  それと、ショートステイ、先ほども申しましたけども、やはり高齢者世帯、独居老人の世帯がふえてて重度の介護になってきた場合には、やはりまだ施設に完全入所まではいかないというふうな場合の方であればショートステイを使うと思います。ショートステイも最近は入所待ちといったケースがあると、ショートステイ特例といった形になっておりますので、当然、その分が増加しつつあるというふうな形にもなってきているというのが増加の原因ございます。  それと、保険料につきましては、ちょっとそれぞれのこれ計算は入ってないんですけども、確かに当然3,330円ですから、4,400円ということになるならば1,100円の増加分が上がります。基準で1,100円ですから、それの12カ月ですれば、2万、1万何がしかが上がるわけで、当然上位の方についても、その分についてはこの比率によって3倍といった形で上がってきます、前回でしたら上位の方が8万7,920人でしたけども、ほぼ倍といった形になっておりますけども、ここの所得金額600万円以上の方につきましては、世帯収入で言えばとてつもなく1,000万以上、収入額でありますので、そこの部分については、私どもも策定委員会のほうでも報告はさせていただいたんですけども、ここの600万未満と600万を超える分と分けるのはどうかということも再々事務局でも議論しましたけども、やはりここはそれ相応の1.000万以上の収入額ある方ですので、それ相応の額で徴収すべきであろうというふうな形になっております。  それと、後どれぐらいふえるのかということですけども、給付のほうについてはまた予算のほうでも御説明させていただきたいと思っております。かなりふえることは間違いございません。  それと、ちょっと先ほど追記で申しおくれましたけども、表中資料の表中ですね、括弧書きで2万3,760円、第1段階でございますけども、2万6,400円で、2万3,760円でございます。これにつきましては、本来は2万6,400円ですけども、今回は特例制度がございます。国のほうの緩和措置をいった形を設けられるということで2万3,760円、年額といった形で1段階のほうはするといった形になっております。  それと、府内、郡内の動向というふうな形ではございますけども、まだ府のほうも発表しておりません。ただ、村のほうはまだ安いと4,000円台は今回こないではないであろうといった形で現在報告は受けております。  以外の市町村については、正式な今条例、議会が始まっておりますので、そちらのほうへは報告あろうかと思いますけども、京都府とのやりとりの中では村が一番安いであろうということで、今のところの報告とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「青山まり子議員」 ○8番(青山まり子君)  報告いただきました。総額は予算のところで御報告いただくということで、どのぐらい上がるかという分ですね、実際、上がるわけですので第1段階調べたところでは、第1段階では8,410円、第2段階は1万4,820円、これは増額分ですよ、保険料じゃなくてね、ふえる分。幾らふえるかという話です。3段階では、1万3,620円、4段階では1万8,030円、基準の第5段階では1万6,830円ということで、ずっと上がります。第8段階は3万4,050円、第9段階が3万2,860円、4万470円、4万8,080円、5万4,880円、最終の13段階の分は先ほど何回も強調されました1,000万もらっている人もいるから、払ってもらおうというところは、7万480円プラス増額されるそうです。  他町の状況ということで、もちろん議会で決定しなきゃ決まりませんが、大体出されてる内容では、村が1,070円ふえて、4,400円、木津川市が310円ふえて5,300円、精華町が50円ふえて、5,900円、和束町が133円ふえて5,800円、笠置町が1,000円ふえて5,900円というふうに、大体このぐらいの推移になるというふうに考えます。  先ほどの答弁の中では、これからの見通しとして現在もそうだけども、高齢者施設にひとり暮らしの方がますますふえるので、施設入所のために施設への給付がこれからふえていくだろうということと、それから高齢者ひとり暮らしの対応でショートステイ並びにショートのロングが現状も多いわけなので、ふえるであろうということです。  ということで、ちょっとお聞きしたいと思うんですが、私たち総務厚生常任委員会はですね、委員会として和束町にも精華町にも施設関連の視察に行かせていただきました。  そういう点では、今回、よそのですね、先ほど紹介しました相楽郡の中では、ほとんどのところでは、特養の施設があったり、それからグループホームが設置されてたり、小規模多機能が設置されてたり、もちろんサービスは土日もやってますし、24時間の対応で十分ある意味で、例え不十分であっても一定住民で選択できるような内容の介護サービスがあっての値上げだと理解するわけですが、南山城村では他町で施設入所も可能だと、ショートステイ可能とは言いながらも、村内にはありません。  この他町の施設も先ほどからお話ありましたように、入所待ちという状況の中でですね、なかなかこれからの第6期がスムーズに住民が利用できるような内容になるとは思いませんが、課長にお聞きしていいのかどうかわからないですけれども、値上げをする割には自然増だけであって、サービス増の値上げではないわけなので、そういう点では、なかなか住民に理解できないと思うんですが、その辺の考えはいかがでしょうか。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  値上げというふうな形で、そう捉えられるのは、もううちとしては仕方ないと思っているんですけども、ちょっと今、手元の資料を調べさせていただきました。保険料必要額というのがあるんですけども、こちらにつきましては、補助金とか、調整交付金、それからあと当然2号、40歳以上、私も40歳以上でございますけども、介護保険65歳以上の1号被保険者になるまでの健康保険の中から徴収される2号被保険者の支出というのが、この介護保険の特別会計の事業について、捻出されているわけでございます。  当然、値上げの部分で自然増ということもこれまさにおっしゃるとおりではございますけども、前回の保険料の必要額、基金が2,000万といった形と準備基金というのが150万、府からいただいてましたので2,150万あったわけですけども、これをそのまま加えなかったということで、それでもう保険料入れてますので、それで3,300円必要になった根拠はというと1億3,800万何がしかが前回の保険料必要額だったと、すなわち基金がかなり2,000万というのをためていたので、そこを3年間で使い切ったというふうな形になっております。  今回の保険料の必要額は1億8,000万、これが3カ年ということになりますので、すなわち5,000万、パイが1,200人の65歳以上の高齢者が3カ年の間で5,000万を負担するというふうな形になります。保険料必要額ですので。そういったこともあると。  先ほども申し上げました施設の入所もふえていると、こういったことで自然増という形で捉まえるということになりますけども、当然、介護認定者も今240人超えております。これは要支援も含めてですけども。そういった形になってますので、前回より認定者もふえているというふうな形でございますので、単純比較はちょっとできないですけども、こういった理由があってパイも決まっているということになればいたし方がないというふうな状況にございます。  それと、実は、きのう社協の理事会、役員会ございまして、社協さんのほうにつきましてもその事業についてデイサービス、土曜日とか、もうちょっと考えていかなあかんというふうな形のお話もきのう若干出ておりましたので、これから確かに、施設系についてはちょっと今後についてはちょっと申し上げれられませんけども、デイのほうについてはちょっと行政とまた社協さんのほうで、ちょっと何とか土曜日でもということで、またお願いはしなければならないと。介護を要する人が住みやすいところでやっぱり過ごしてもらうにはどうしていくんやと、社協さんの力も必要でありますので、唯一の事業所でありますので、そういったこともちょっと考えていただけないかということは、きのうも話が出ておりましたし、それと、きょう社協さんのほうでは、一応、余り表には出てないんですけども、当然夜間の加算等の話もありますけども、一応10時までは訪問介護もできるんですよというふうな話をきのうおっしゃっておられましたので、もうちょっとPRしたどうやということは、きのう話してましたし、局長のほうもちょっとPRしていかなあかんということも言っておりました。ちょっと24時間までは対応はしてないですけども、夜間の手前ぐらいまでは必要な方は当然そういうことを利用していただけるかなと。  ただ、利用すれば利用するほど、また介護保険料にはね返ってくるというのが、これがまた頭の痛いところではございますけども、住民サービスという部分で言えばそういった事業所について、ちょっとものを申し上げておりますので、そこは御理解いただければと考えております。  以上です。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(新田晴美君)  質疑の途中ですが、13時まで休憩します。              (休憩 11:58〜12:58) ○議長(新田晴美君)  休憩前に引き続き、会議を再開します。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(新田晴美君)  議案第8号の質疑ですけども、質疑ございませんか。  「廣尾正男議員」 ○4番(廣尾正男君)  第5期の介護保険料は6段階ということで、今度は第6期につきましては、一応、13段階まで策定委員会でされたということで、その中身ですね、12段階では600未満、13段階では600万以上というふうに所得はなってますが、大体村で、大体どのぐらいやるんかちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  失礼します。これも策定委員会のほうで実は提案しまして、経過で申しますともともと12段階の設定を検討しておりましたけども、策定委員会の中でやはり高所得者のほうですね、もうちょっと低所得者にも配慮しつつ、高所得者をそれなりにという御意見をいただきまして、実は、この2段階につきましてちょっと外れますけど、2段階につきましても料率のほうを下げました。その分ですね、高所得者もやはりそこは分けるべきではないかという、最初の料率、600万以上というひとくくりであったんですけど、そこを分けたということでちょっと御理解いただきまして、この算定当時では27年度の見込みといたしまして、12段階が7人、13段階が10人といった形になっております。  したがいまして、13段階が10人、1,000万以上の収入と思われる方が村に10人おられると、高所得者が10人おられるというふうな御理解をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  たくさんの方から、質疑があってあれしたわけなんですけども、保険料については最高は昨年に比べて7万円ほどですね、アップをすると、あと5万、4万8,000、4万、3万2,000円、3万4,000円というふうな感じで所得の低い方々については配慮もされているわけなんですけど、それでも、一番、第1段階の方でも8,410円のですね、アップというふうなことで、ただ、これだけを、この介護保険だけを捉らまえてみればね、それも、そういうこともあり得るんかもわからないですけども、現実の生活としては消費税が4月からですね、3%アップされ、また、今回のですね、医療費の国の政策によって、京都府のマル老も廃止をしていくというふうなことで、65歳から74歳までの方についてはですね、これまでの1割負担から窓口負担が2割負担になるというふうに、大変なアップになっています。  課長の説明では、よそでは基準額が5,000円、6,000円近い額になっていると、うちは4,400円で抑えたと、よそよりも低くなっているんだと、こういう説明があったわけなんですけども、低くなっているのは施設がないだとかですね、サービスがよそに比べて少ないだとか、そういうことによって基準額が低くなっているというふうに理解をすればですね、現実のこの状況を見てみると決して村が特別安くついているという理解はできないと思うわけです。  そこで、検討委員会でですね、検討があって、そして、この会計自身が、介護会計自身が独立採算の会計だという観点からすれば、これはもう保険料をアップするしかないだろうということで、今回これが検討委員会では認められたわけなんですけども、私はその場でもですね、大変気になりながら、検討委員会の論議をお聞きをしていたわけで、独立採算であればこれはもういたし方ないかなというふうな思いもありましたが、これぐらいのですね、大幅なアップになることについては、村としてね、政策的な配慮というものがね、あってしかるべきであったんではないかというふうに思うわけです。  今年度の予算も骨格予算だということで、介護保険の予算に、まだ目が通せておりませんけども、骨格予算であるならば政策としてですね、こういった大幅なアップについては激変を緩和をするという意味ででもですね、村の配慮があってしかるべきではないかというふうに思います。この点について、村長いかがですか。そういうお考えをぜひ、私は持っていただきたいと思うわけなんですけどもいかがでしょうか。 ○議長(新田晴美君)  「村長 手仲圓容君」
    ○村長(手仲圓容君)  内容については、担当課長からお答えさせますけれども、先ほど青山議員のほうからもありましたように郡内のほとんどが5,800円、5,900円というような基準額になっておりますし、笠置町も施設もないし、うちと似たような状況でありながら5,900円になっているということであります。  配慮ということになりますと、繰り入れをして金額を下げるということになろうかと思うんですが、そういう政策的なものは当初予算には入っておりませんですし、介護保険料というのは、議員も御承知のとおり利用が多いと施設あるなしもあるかもしれませんが、利用が多いと介護保険料が上がっていくんですね。そこから見ると、村の高齢者の方が元気な人が多いというふうに見てもいいんではなかろうか。  独立採算で、4,400円でおさまるということは、介護保険に係る人が少ないということも考えられるんではなかろうかというふうに思います。  何が言いたいかというと、要するに介護保険料云々になりますと、国民年金の人が年金もらっても使えへんねやというよう聞いてます。施設を充実することによって、介護保険料がようさん上がってくるのはこれはもう目に見えた話でありますんで、できる限り今の状況の中で、最低限に抑えてやってきたということになりますと、施設が、施設を充実せい、充実せいということになって充実しますと、介護保険料は上がる。上がったら生活するものは困る困るということになりますので、この辺が非常に微妙でどこの市も町も介護保険料の決めるときに苦労をされてるわけであります。  ですから、繰入金をつぎ込んで安くせいということについては、それはそういう考えがあるんかないかということになりますと、独立採算という面からいうとそういうことはできません、ないんですね。利用者負担ということになっていくだろうというふうに思います。ですし今回はそういうことについては政策上も反映されていないというのが現状であります。 ○議長(新田晴美君)  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  和束にしろ、木津川、精華等は施設があってですね、保険料は高いけども、しかし、いざというときには自分の家の近くの施設で面倒が見てもらえると、こういう安心感があってですね、高い保険料についても納得されている面があると思います。しかし、うちの村の場合は施設がないということで、保険料は安くなっているわけなんですけども、しかし、そういう点はですね、いわゆる安心感、一体自分が突然脳溢血で倒れる、あるいは認知症が進んでですね、大変な事態になるというときの安心感というものが村民は持っておられない。  そういう状況の中でですね、頻繁に実は電話がかかってきます。ほかの議員の声を聞いてもわしにもかかってきたというふうな感じでですね、村民の方が非常に不安な状況に今なっておられる。  そういう中でですね、施設がないにもかかわらず保険料はですね、大幅、大変なアップです。こういうふうなもんに対して、村長は今繰り入れは考えられないというふうにおっしゃいましたが、予算等で全員協議会の中でもですね、道の駅については2億6,500万円も追加予算を組むんだというふうに、これは差金でですね、組んでいかれることになっていくと思うわけなんですけども、そういうふうな形でされておりますし、それ以外にもまだ予算を精査をすればですね、こういったもんに全額見よというふうなことは言いませんが、村の村長のですね、行政の姿勢というものが、村民に通じるような形でですね、配慮をすべきじゃないんかというふうに思います。  技術的な体制面での難しさについては私はわかりませんが、そういう配慮はですね、ぜひやっぱり欲しいということを要望して質問に変えます。 ○議長(新田晴美君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  これは申し上げておきますが、制度上そういうことができないことでございますんでですね、御理解をいただきたいいうふうに思いますし、村が施設がないから、みんなが心配やっておっしゃいましたけど、施設がなくてもそれは入れますよね、施設ないからみんな心配で入れへんという心配されているようですけども、そんなことはないんです。施設がなくても、村に施設がなくても、それは十分、うち二十何人も入ってますんでね、施設利用していただいております。心配やということでございますが。  せんだって一週間ぐらい前ですか、NHKの介護保険の実態というテレビでやってましたよね。施設では、どういう現状かいうことになってましたですね、施設入った人は酸素吸入しているけども、それを無意識にとるから両手を縛ってベットに縛りつけて、見てられない、要するに50人、100人の人を決まった人数で夜見る、そういう状況の中では縛っとかなしゃあないというようなそういうテレビで出てましたよね。施設というのはやっぱりそういうことでですね、やっぱり普通の生活でないこともしなくてはならない状況になっている現状もあるということをテレビで言うてました。  ですから、施設、施設いいますけども、私は施設を反対してるわけじゃないですよ。当然そら施設はつくっていかないかんと思いますけども、本来、この間、議員さん何人かもお聞きになったと思いますけども、山城病院もね、今の介護の実態というものの講演会があったんです。やっぱり、回復できる人はいかに早く回復するように持っていくかというのが大事なことであって、施設入れていくとどんどんと介護が、要するに認知が進んでいったり、回復に向かわない方向に進むということになっておりましたんで、そういうことも総合的に判断をする中で、介護保険料というのはやっぱり健康な人をたくさんつくるということに力を入れていかないといかんのかなというふうに思います。どうにもならんようになったら施設なり、いろいろあると思いますけども、まず、元気な人をつくるほうに力を入れていかないといけない。  そういうとこには、やっぱりこれは村としても力入れていかないあかんというふうに思ってますけれども、議員おっしゃるように介護保険に政策として援助せいということについては、要するにそういう制度がそういうふうになってないということを御理解をいただかんとしゃあないのかなというふうに思います。 ○議長(新田晴美君)  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  制度的に、繰り入れはできないというふうにおっしゃったわけですね、どういう法律に基づいてそうなっているのか教えてください。  それから、テレビでは深刻なですね、施設の中での虐待だとかですね、いろんな例が紹介をされています。村長の持論はできるだけ家庭で介護をしてみとるべきやという持論を持っておられることについては、それは一つの考えとして認めるとしましても、しかし、現実的には自分の子供が、自分自身が介護されるような状況になったときに、見てくれる状況にあるかどうか、そういった点を見てみたときにですね、高齢者は自分が進んで施設行くと、村にないんであれば遠いところでも行かなしゃあないというふうに諦めて、村民が願っているのは自分の家の近くの施設で家族がしょっちゅう来てくれる、そういうふうな施設をつくってほしいと、こういう願いを持っておられるわけで、そこの時代の変化とともに若い方々の考えも大きく変わってきてですね、親は面倒みなあかんけども、現実には共働きで見られないと、こういうふうな時代の中で施設ということを若い方々も希望をしておられます。  そういった点からぜひ一つ施設のほうもですね、村長の頭、それは考えてないということはないという答弁でしたけども、積極的に進めていただき村民が安心して地元で暮らしていけるようにですね、お願いをしたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  済みません、1点だけ、先ほどの激変緩和等の繰り入れの分なんですけども、村からの繰り入れにつきましては、上位法文でこの介護保険の算定においては、村の繰り入れ分というのは特別ですね、補助金とかとおんなじ扱いになってまして、村からは何%というのは決まっております。介護給付、俗に言われる居宅介護の分と施設介護の分、それから地域支援事業の分、これについては繰り出し分が法定で決まっておりますので、村からの繰り入れという部分では、これはできないと、それ以上になると保険料というのが一般財源というふうな形で特別会計のほうは定まってますので、例えば京都府が12.5%だとか、国が20.5%だとか、そういうふうな案分がありまして、あと2号被保険者からは19%とか、2号被保険者というのは私どもみたいな40歳以上64歳までの方が健康保険から支払いされる分ですね、それを支払い基金を通じて市町村にという形で、その料率については決まっておりますので、これにつきましては一旦繰り出しされても翌年度に一般会計へ戻すといった形で法定見合いを精算するということになってますので、この辺はちょっと御理解はいただきたいと思います。保険料とあわせて基本的には100でやっていくというのが基本の大前提でございます。  それと、保険料につきましては激変緩和はできないんですけども、実際やっているのは低所得者生活保護にまではいかへんねんけども、生活保護より並という方については施設におられる方の場合は保護はかからへんけどもということで、段階の低設定をすることができるということで、保険証のほうで境界層設定ということで、施設入所をされている方であっても境界層設定をされている方だって、生活保護では当然ないので、その設定は生活保護の設定で10分の10、満額までいただけませんけども、本来の保険料額よりも低い、境界層設定というのを保健所からもらってやってるという事例もあります。  それと、あともう1つ、これはそういう方、御相談あった場合にはうちのほうがやっているんですけども、介護保険条例で減免条例というのがうたわれております。介護保険法の介護保険条例の18条にありますけども、震災とか災害減免、それから第1号被保険者、すなわち65歳以上の世帯ですけども、主たる生計の維持者が死亡したり、障害受けたり、長期入院により、収入が一時減少した並びに生計維持するものが、収入が休廃止、事業の休廃止等ですね、都合により一時減少したとか、そういったことがいろいろうたわれておりますので、保険料、一般的にこの基準額等々からいただくわけですけども、もしこういうふうなんで生活が困ってると、話であれば減免という形でもまた御相談いただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  ここだけはちょっと留意いただきたいと思いますので、保険料に関しての激変緩和の分はちょっと料率において繰り入れは決まっているということと、もし何かあれば減免の関係で御相談いただければ、まさにこの項目に載っている方であればどこまで減免できるかわかりませんけども、御相談でしていきたいということで、そこは御理解をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに、質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。  「青山まり子議員」 ○8番(青山まり子君)  議案第8号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件について、反対の立場で討論を行います。  今回は、第5期の標準額3,330円を第6期の標準月額4,400円に引き上げるというものです。主な理由は施設入所とショートステイのロングを利用する人が増加するであろうという予測のもとで引き上げということになっております。郡内の多くの市町村では、月額5,000から6,000円ぐらいになっているわけですけれども、南山城村では安いように思いますが、他の市町村では利用するサービスが充実しております。今回多少値上げになっても安心して利用できるというサービスでは納得でない状況ではないでしょうか。  村には入所する施設もありません。今現在、利用の高い、それから利用が見込まれるショートステイも利用するサービスがありません。他町で利用できると先ほどの答弁の中でも介護保険制度では、よその入所も可能なので、他町でも利用ができると村長の開き直った御答弁ありましたが、よその施設も満杯であるのが今の状況です。  これからは、ますます高齢化が進みその施設も待機待ちが増加することは目に見えて明らかです。  また、南山城村は最低のサービスといわれる土曜、日曜のサービスや夜間、先ほど課長から説明がありました10時以降のサービスが利用できません。最低限のサービスが利用されていないのに、自然増だから保険料を上げるというだけでは住民に理解されるとは思えません。  さらにこの間、村は施設建設の住民の多くの声があるにもかかわらず、なかなか耳を傾けず、道の駅整備最優先でこの村政が進められております。  先ほどありましたように、国は介護保険制度を解約し、保険料、それから医療費等の負担増を国民へ押しつけ、さらに消費税増など、国民の生活は大変厳しい状況です。村民の多くからもこのような国に対しても、そして、村の介護サービスの不十分さについても多くの反発の声が寄せられているところです。  このような村民の声を、この保険料を上げるというところになかなか反映されているとは思えません。  以上の理由で反対をさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第8号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立多数」です。したがって、議案第8号「南山城村介護保険条例の一部改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎ 日程第12 議案第9号 ○議長(新田晴美君)  日程第12、議案第9号「南山城村指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第9号、南山城村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、御提案申し上げます。  本件は第3次地方分権一括法により、介護保険法の一部が改正され、これまで指定介護予防、支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、厚生労働省令で定められていましたが、市町村の条例で定めることになりましたので、本条例を制定するものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきたいと思います。大変なごうございますので、はしょらせていただきたいと思います。  議案第9号、南山城村指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定の件。  南山城村指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  南山城村指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例といたしまして、まず1番目に目次、第1章第1条、第2章第2条、第3章第3条、第4章4条5条、第5章6条から30条、第6章31条から33条、第7章34条、附則といった形で構成をされております。  第1章のほうで、趣旨として第1条のほうをうたっております。  第2章第2条として、指定介護予防支援事業者の指定は指定をしてはならない場合といった形で、定めております。  1枚おめくりいただきまして、第3章のほうの指定介護予防支援の事業の基本方針として、第3条といった形で掲載しております。  第4章指定介護予防支援の事業の賃金に関する基準といたしまして従業者の人員第4条、管理者につきましては第5条で掲載をしております。  第5章として、指定介護予防支援の事業の運営に関する基準として内容及び手続の説明及び同意として第6条をうたっております。  それと、1枚おめくりいただきまして下段になりますけども、提供拒否の禁止といたしまして、第7条。それから、サービス提供困難時の対応を第8条のほうで掲載しております。それと、また第9条では受給資格等の確認。第10条では、要支援認定の申請に係る援助。それと、11条では身分を証する書類の携行、12条では利用料等の受領。  1枚おめくりいただきまして、13条では保険給付の請求のための証明書の交付。第14条、指定介護予防支援の業務の委託。第15条、法定代理事業サービスに係る報告。16条、利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付。17条、利用者に関する村への通知。18条、管理者の責務。  1枚おめくりいただきまして、19条では運営規定。20条では、勤務態勢の確保。21条では、設備及び備品等。23条掲示。24条秘密保持。25条広告。26条では介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等。  1枚おめくりいただきまして、27条では苦情処理。28条では事故発生時の対応。29条会計の区分。30条記録の整備。  1枚おめくりいただきまして、今度、第6章のほうになります。31条からになりますけども、第6章のほうで指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方向に関する基準といたしまして、第31条では指定介護予防支援の基本取り扱い方針。32条では、指定介護予防支援の具体的取り扱い方針。  次のページをまためくっていただいて、ずっとこれが項目として続いております。33条、2ページほど飛ぶんですけども、33条として介護予防支援の提供に当たっての留意点。  1枚おめくりいただいて、第7章基準該当介護予防支援の事業に関する基準、これが34条として掲載しており、附則として、この条例は平成27年4月1日から施行するとしております。  これにつきましては、先ほど村長からも提案理由の中でもございました。これまでは厚生省令で定められておりました。これが権限委譲の関係で市町村で定めることとなったことから一定の基準この基準に基づいてやるということで、定めることとなったためです。  例えば、現在ございませんけども、予防支援に事業者が村に参入をしてきたいといった場合には、この条例に基づいて設置をするというものでございます。権限委譲で従前も可決をいただいてたりするんですけども、地域密着型サービスの基準というのがございます。これにつきましては、グループホームのほうでございますけども、これにつきましても権限委譲でもう、かつ過去にもしそういうふうな事業者が村に参入したいと、参入を認めた場合にはその基準でやるといったことになってきておりますので、これからもさらにはふえてくると思いますけども、今回は要支援の方、介護予防支援といった形の事業者が村に入る場合においてはこの基準をクリアしてこういうことを備えつけて運営していかなければならないという基準を条例に定めるこということで、厚生省から通知あったものを提案するものです。  以上です。 ○議長(新田晴美君)
     説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第9号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第9号「南山城村指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――               ◎ 日程第13 議案第10号 ○議長(新田晴美君)  日程第13、議案第10号「南山城村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第10号、南山城村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定の件について、御提案申し上げます。  本件は、第3次地方分権一括法により、介護保険法の一部改正がされ、これまで地域包括支援センターの職員等に関する基準等について、厚生労働省令で定められていましたが、市町村の条例で定めることとなりましたので、本条例を制定するものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第10号につきまして朗読をもって詳細説明とさせていただきます。  議案第10号、南山城村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定の件。  南山城村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例を別紙のとおり定める。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  南山城村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例。  趣旨、第1条、この条例は介護保険法平成9年法律第123号以下法という、第115条の46第4項の規定に基づき包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。  定義、第2条、この条例において次の各号に掲げる要望の適宜はそれぞれ当該各号に定めるところによる。  (1)包括的支援事業、法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。  (2)地域包括支援センター、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。  (3)第1号被保険者、法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。ここにつきましては、包括的支援事業というのは権利擁護なり、高齢者の総合相談事業等をいいます。地域包括支援センターは現在も村の保健センターのところにございますが、それを指しております。第1号被保険者というのは65歳以上の方を1号被保険者と呼ぶ、これが擁護の意義でございます。  続きまして、包括的支援事業の基本方針、第3条、地域包括支援センターは次条第1項に掲げる職員が共同して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス、その他の保健医療サービスまたは福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り住みなれた地域において、自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。これにつきましては、第2条の定義で包括的支援事業、若干触れましたけども、ここの具体的なことを基本方針として行政各関係機関と連携してやる基本方針をうたったものでございます。  続きまして、地域包括支援センターの職員に関する基準及び当該職員の員数、第4条、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は次の各号に掲げる当該地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。  1といたしまして、おおむね1,000人未満、次のアからウに掲げるもののうちから1名または2人。  アといたしまして、保健師その他これに準ずるもの。  イ、社会福祉士、その他これに準ずるもの。  ウ、主任介護支援専門員(介護保険法施行規則平成11年厚生省令第36号)次条において省令という第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門医研修を就労したものをいう、その他、これに準ずるもの。  2といたしまして、おおむね1,000人以上2,000人未満、前号アからウまでに掲げるもののうちから2人、うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。  3、おおむね2,000人以上、3,000人未満、専らその職務に充実する常勤の第1号アに掲げるもの1人及び専らその職員に従事する常勤の確保、イまたはウに掲げるもの1人として定めております。これにつきまして、南山城村につきましては、1号被保険者が1,000人以上2,000未満ということで、この(2)に当たっております。  うちのほうでは専任という形で社会福祉士を常駐させて、あとは兼務といった形で包括支援センターを運営しているところでございます。  続きまして、適切、公正かつ忠実な運営の確保、第5条、地域包括支援センターは地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて適切、公正かつ忠実な運営を確保しなければならない。  附則、この条例は平成27年4月1日から施行する。これにつきましても、先ほどの条例と同様に平成18年の介護保険法改正時には厚生省令で定められていたものが今度は市町村長におきまして、地域包括支援センター、すなわち包括的支援事業の実施に関する基準を定めよということになりましたので、今回定めるものでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「青山まり子議員」 ○8番(青山まり子君)  課長から説明ありましたように、今回は平成18年改正後の包括支援事業の基準を定めるという条例なので、そういう点では国の政策に基づいて、先の議案ありましたね、この議案第9号、これもそうですが、国の改正に伴って具体的に市町村に課せられる内容という点で、これ自体があるのは当然必要なことなので、やむを得ないというふうに理解するのを前提にお聞きをしたいと思うんですけれども、特に今回の基準に基づいて趣旨、定義、それから基本方針というところがあります。そういうところでは特にこの基本方針のとこでですね、先ほどの介護保険料の保険料条例のところでも質問をさせていただきましたが、この介護給付と対象サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の被保険者が可能な限り住みなれた地域において、自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないというこの基本方針のもとで、やらなければいけないのは申し上げるまでもありません。  先ほども申し上げましたように、住みなれた地域で暮らしていくにはですね、例えば村長のように御家族がいらっしゃる方は御家族で見ていただいたらいいと思うんですが、ひとり暮らし、それから高齢者世帯の場合は必ずしもそうはいかないわけなので、土日最低のサービス、土日とか、夜間サービスであるとかね、最低のところをやる必要があると思うんです。そういう点では、ぜひ社会福祉協議会にグループホームとね、小規模多機能、密着型のこれを事業者としてやっていただくように、ある意味ではこういうここに税金を投入することは一定やむを得ないと住民は理解するわけですけれども、村の基本方針にも、それから福祉計画にも、村だけではありません、全国どこでも国自身がそうですから、住みなれた地域で自立して生活できるようにといいますが、なかなか実際そうなっておりません。  月ヶ瀬ニュータウンでも最近はひとり暮らしの方が80歳を超え、85歳を超え、たくさんいらっしゃいます。近くには認知症にちょっとなってるかなという方もいらっしゃいます。ひとり暮らしなので、家族は本当に大変です。ほんで、元気な方、80歳を超えた元気な方でも、村でずっと暮らせないというような現状なので、本当に親しい知人が埼玉の娘のとこに行くとかね、そういうことをすごい今心配されてて、現状は大変だというふうに思います。  ですから、やはりこれを、この項目を実施する方向をぜひ村なり、担当のところで模索することが大事だと思うんですが、先ほど申し上げましたように社会福祉協議会に土日、夜間だけではなくてですね、グループホームへの対応、施設対応、その対応できるグループホームを設置してもらう、地域型の小規模多機能を設置してもらう、そういうふうな進んだ取り組みをやはり、村独自でやるべきだと思うんです。施設入所はよそに期待はできませんからね、よそも満杯ですから、その辺の踏み込んだ施策がこれから必要だと思うんですが、直接はこの条例に関係ないですが、この項目重要ですから、基本方針ですのでいかがですか。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  先ほども若干触れさせていただきましたけど、社協さんのほうでは土日、それと10時までということを改めて検討に入っていると、事業の拡大に向けて検討入っているということで、ここはちょっと御理解はいただきたいと思うんですけども、先ほど社協さんのグループホーム、小規模多機能とお話もありましたけども、ここは社協さんがどういうふうになるかという部分のことが1つと、それとグループホームというとなかなか入所の場合15万程度、1人当たりなんですけど、特に介護給付以外、大変、それと施設給付のように低所得者の場合は、減額措置はここのグループホームには反映されないということで9人以下というふうな形になっております。  そこら辺も事業者さんがどう考えるかということもあろうかと思います。小規模多機能については、やはり以前の施設整備、以前の介護保険策定委員会の中で従前、平成18年のときもその話が出ましたけども、小規模多機能単独ではなかなか難しいと、また、介護報酬も下がってきている中で、果たしてほかの多機能とあわせてできるのかということは、これについても事業所さんの判断によろうかと思っております。  いずれにしても、第3条につきましての、これにつきましては包括センターということで、村の包括支援センターですけども、社協さんとか、ケアマネさんですね、それとあと竹澤医院さんとこから来ていただいて、月1回、会議を開いていただいて、気になる方とかの状況とかの報告会といった形で、包括で会議をしております。  こういうことでの医療とか、介護サービスの関係ですね、そろそろショートステイいかなんとかいうふうな話もしております。それと、権利擁護についても何例か実際行政も入っておりますけども、地域包括センター中心となって、社協さんの金銭管理だとか、改めて成年後見つけらなあかんようになってるんやけど、どうしようとかいうふうな形でも対応を既にしております。この3条についても、国の症例をそのままこっちへ持ってきている権限委譲ということで、実際はもうそういった形でのこの3条の基本方針に基づいて、実際は活動しているということで、そこは御理解を賜ればと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(新田晴美君)  「青山まり子議員」 ○8番(青山まり子君)  この4条ですね、4条は先ほど説明ありましたように、地域にも地域包括を中心に個々の対応はしていただいているのはよく理解してます。人によっては成年後見制度を使っていろんなことをされたり、それから、薬への対応とか、小まめにグループの中でやっていただいているということはよく個々の点の対応はしていただいて、結果的には遠い施設に入るとか、それから娘のとこの施設に入るとかですね、私たち住民から見れば住みなれた地域じゃなくて、はるかかなたのとこにちょっと行かざるを得ないというのが状況かなというふうに思います。  確かに、グループホームなり、個々のいろんな課題はあるとしても、やはり何らかの形で一定対応できるような、そういう模索をすることが大事だと思うんです。お金のことばっかりで、グループホーム入るのに15万だからできないとかね、中にあったら、あるかもわからないですし、よそから入れるわけですから、そういう点ではやはり行政もやっぱり力になって、将来見通して住民のために、住みなれた、ニュータウンの場合ですね、いったら85の方は月ヶ瀬ニュータウンに来て35年なり経過してですね、家を1軒建ててきげんよう村で暮らされた方ですよね。それが家を捨てていかなきゃいけないわけです。そういうことをあっちこっち聞くので、村は本当に何もないんやなということを聞かれますので、残念ながら長く議員をさせていただいても、本当にここの部分でお答えできないのは残念です。  そういう点では、ぜひちょっと模索していただけたらというふうに思いますので、社協の土日対応に限らず、ぜひ、前進するような働きかけをしていただいて、行政が金を出す必要があるときには出していただけたら、少しの予算ですので住民は十分理解すると思いますので、今後の課題として取り組んでいただきたいと思います。見解があるのであれば。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第10号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第10号「南山城村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(新田晴美君)  ここで、2時まで休憩します。              (休憩 13:50〜14:00) ○議長(新田晴美君)  休憩前に引き続き、会議を再開します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎ 日程第14 議案第11号から日程第18 議案第15号
    ○議長(新田晴美君)  日程第14、議案第11号「平成26年度南山城村一般会計補正予算(第7号)の件」、日程第15号、議案第12号「平成26年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の件」、日程第16、議案第13号「平成26年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件」、日程第17、議案第14号「平成26年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第4号)の件」、日程第18、議案第15号「平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件」、以上5件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。  議案第11号から議案第15号まで日程順に提案説明を願います。  提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第11号から15号まで、補正予算関連を一括して御提案申し上げます。  まず最初に、平成26年度南山城村一般会計補正予算(第7号)について、御提案を申し上げます。  歳入歳出予算の総額25億4,931万5,000円から歳入歳出それぞれ1億948万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億3,983万4,000円とするものでございます。  内容につきましては、平成26年12月27日閣議決定された経済対策である地域住民生活等緊急支援のための交付金事業を実施するための補正予算の計上及び年度末に際して事業費の精査に伴う減額補正であります。  総務費では、地域住民生活等緊急支援事業として5,880万円を計上しております。この事業については、本補正予算に計上し、平成27年度へ全額繰越明許し実施することとなっております。また、事業費の精査に伴い、将来の公債費償還に充てるための減債基金へ積立金3,000万円をふるさと納税収納した寄附金について、ふるさとづくり基金へ積み立て191万5,000円をそれぞれ計上しております。  消防費では、地域防災力総合支援事業補助金を活用して、発電機つき投光器購入のため120万円を計上いたしております。  次に、歳入につきましては、村税交付金等については、額の確定見込みにより、また国庫支出金、府支出金については、各事業の精査による補助金見込み額により、増減の補正予算を計上しております。  雑入においては、地域住民生活等緊急支援事業で実施いたしておりますプレミアム商品券売上金2,200万円を特定財源として計上しております。  財源不足に財政調整基金繰入金を7,267万9,000円を計上しておりましたが、このうち267万9,000円を減額いたしております。また、継続費補正として魅力ある村づくり事業の総額を7億500万円から2億6,500万円増額し、9億7,000万円とし、各年度の年度割を変更させていただいております。繰越明許費では、地域住民生活等緊急支援事業の全額及び魅力ある村づくり事業と次年度への繰り越す事業を計上しております。  また、デジタル複合機のリース契約と4月1日から施行する必要がある事業及び複数年を通して契約する必要がある事業について、債務負担行為の設定をさせていただいております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。  続いて、議案第12号について御提案申し上げます。平成26年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の件でございます。  本件につきましては、歳入歳出それぞれ2,913万9,000円を減額し、総額5億1,418万1,000円とするものでございます。  歳入につきましては、国庫支出金と共同事業交付金の算定による減額等を計上しております。  歳出につきましては、一般被保険者療養給付費等保険給付の減額を計上しております。  よろしく審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。  引き続き、議案第13号でございます。平成26年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の御提案でございます。  南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)は、歳入歳出総額2億4,936万1,000円から、336万3,000円を減額し、歳入歳出それぞれ2億4,599万8,000円とするものでございます。  歳入については、大河原東和束線府代行工事に伴う水道管移設補償費の確定により、雑入を108万円減額いたしております。また、事業費の精査により一般会計繰入金を228万1,000円減額をいたしております。  歳出の主な内容につきましては、職員人件費では突発的な漏水事故対応のため時間外勤務手当として7万9,000円の増額を計上しております。  簡易水道維持管理事業では、事業費の精査によりまして345万円の減額をいたしております。また、財政調整基金利子の確定により、財政調整基金利子積立金に8,000円を増額いたしております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。  続いて、議案第14号、平成26年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第4号)の件でございます。  今回の補正は保険事業勘定で歳入歳出それぞれ337万9,000円ずつ増額し、総額3億1,365万3,000円とするものでございます。  歳入につきましては、補助金の確定により、国庫支出金338万1,000円の増額、支払い基金交付金127万7,000円の減額、府支出金2万7,000円の減額、また、保険給付の増加により繰入金85万円の増額を計上しております。  歳出の主なものは保険給付費の増加により、337万9,000円の増額を計上しております。  以上が議案第14号の御提案でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。  最後に、議案第15号、平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)について、御提案申し上げます。  平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の歳入歳出それぞれ2,983万円を増額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ9,815万7,000円とします。  歳入につきましては、負担金178万4,000円の増額、使用料が49万4,000円の増額、繰越金が119万2,000円の増額、諸収入が33万円の増額、繰入金が51万7,000円の減額となっております。  歳出については、放送サービス事業工事請負費250万円の増額、備品購入費で100万円の増額、委託料として51万7,000円の減額となっております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げ提案理由といたします。 ○議長(新田晴美君)  村長の提案説明が終わりました。  次に、各担当課長の説明を求めます。  最初に税財政課長の説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第11号につきまして、読み上げをさせていただきまして提案説明とさせていただきます。  議案第11号、平成26年度南山城村一般会計補正予算(第7号)の件。  平成26年度南山城村一般会計補正予算(第7号)を地方自治法第218条の規定により提出。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきたいと思います。1ページでございます。  平成26年度南山城村一般会計補正予算(第7号)。  平成26年度南山城村一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億948万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億3,983万4,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表、歳入歳出予算補正による。  継続費の補正、第2条、継続費の変更は、第2表、継続費補正による。  繰越明許費、第3条、地方自治法第213条の第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第3表、繰越明許費による。  債務負担行為、第4条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は第4表、債務負担行為による。  地方債の補正、第5条地方債の変更は、第5表、地方債補正による。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入、単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  まず、村税の村民税、マイナスの147万2,000円の補正額で合計1億2,409万3,000円でございます。  固定資産税、うろこの39万3,000円、合計1億6,609万8,000円。  軽自動車税、うろこの3万7,000円、合計828万9,000円でございます。  入湯税、181万5,000円の補正額で800万円でございます。  村税の合計、補正額がうろこの8万7,000円、合計3億1,048万円でございます。  利子割交付金、利子割交付金うろこの30万円で合計が90万円でございます。  地方消費税交付金、地方消費税交付金285万円の補正額で、合計3,085万円でございます。  ゴルフ場利用税交付金、ゴルフ場利用税交付金30万円の増で、合計7,630万円でございます。  地方税の地方交付税の地方交付税でございます。補正額が4,055万3,000円の増でございまして、合計12億847万9,000円でございます。  分担金負担金の負担金でございます。補正額が120万円、合計196万円でございます。  国庫支出金の国庫負担金うろこの499万6,000円、合計8,162万4,000円。  国庫補助金1,259万2,000円、合計が1億3,462万円でございます。  国庫支出金の合計、補正額が759万6,000円、合計が2億1,737万3,000円でございます。  府支出金の府補助金、うろこの5,331万8,000円、合計が9,622万8,000円。  委託金がうろこの85万3,000円で合計1,218万円。  府支出金合計、うろこの5,417万1,000円、合計1億4,826万3,000円。  財産収入の財産運用収入1,000円の増で、121万8,000円 寄附金の寄附金、181万5,000円の補正額で合計191万5,000円。  繰入金の基金繰入金、うろこの167万9,000円で、合計1億1,100万円。  諸収入の雑入でございます。補正額が1,164万1,000円で、合計9,924万9,000円。  村債の村債、うろこの1億2,920万円で、合計1億4,900万円でございます。  補正されなかった款に係る額が8,274万7,000円でございまして、歳入合計、補正前の額が25億4,931万5,000円、補正額がうろこの1億948万1,000円、合計24億3,983万4,000円でございます。  続きまして、次のページ、3ページでございます。  歳出でございます。同じく単位は1,000円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  議会費の議会費、補正額が5,000円、合計が5,331万8,000円。  総務費の総務管理費8,712万1,000円で、合計4億9,680万円。選挙費、うろこの257万9,000円で、合計727万円。統計調査費6,000円で、合計84万9,000円。総務費合計の補正額8,454万8,000円で、合計5億7,022万円でございます。  民生費の社会福祉費、うろこの442万6,000円で、合計3億1,018万5,000円、民生費合計うろこの442万6,000円、合計が4億3,011万7,000円。  衛生費の保健衛生費、うろこの303万5,000円、合計2億3,357万9,000円。清掃費、42万1,000円の増額で、合計1億1,379万9,000円。衛生費合計でうろこの2,261万4,000円、合計が3億4,737万8,000円でございます。  農林水産業費の農業費、うろこの1億4,824万8,000円、合計で1億5,670万8,000円。林業費、うろこの548万6,000円、合計1,680万4,000円。農林水産業費合計で、うろこの1億4,973万4,000円、合計1億7,353万2,000円でございます。  土木費の土木管理費、1,000円の補正額で、合計1,938万7,000円、道路橋梁費、うろこの1,582万9,000円で合計8,973万3,000円。河川費うろこの80万円で合計585万7,000円。住宅費、うろこの308万4,000円、合計99万6,000円。砂防費、うろこの390万円、合計が10万円でございます。土木費の合計、補正額がうろこの1,361万2,000円、合計が1億2,607万3,000円でございます。  消防費の消防費、6万3,000円の増額で1億3,482万円。  教育費の教育総務費6,000円の増で、1億6,070万9,000円。中学校費、うろこの39万円で、合計691万円。教育費合計、補正額が38万4,000円で、合計1億6,761万9,000円でございます。  災害復旧費の農林水産施設災害復旧費は、補正額はゼロでございます。合計が1,341万円。公共土木施設災害復旧費、うろこの922万円、合計が4,999万2,000円。災害復旧費合計でございます。補正額うろこの992万円、合計で7,340万2,000円。  公債費の公債費、うろこの410万7,000円、合計が3億5,338万、2,000円。  補正されなかった款に係る額が1,007万3,000円でございまして、歳出合計、補正前の額が25億4,931万5,000円、補正額がうろこの1億948万1,000円、合計が24億3,983万4,000円でございます。  続きまして、次のページでございます。4ページでございます。  第2表、継続費補正でございます。単位は1,000円でございます。款項、事業名、補正前、補正後でございます。  農林水産業費の農業費の事業名が魅力ある村づくり事業(道の駅整備事業)でございます。補正前の総額が7億500万円、補正後の総額が9億7,000万円でございます。24年度、25年度の年割額、それぞれ24年度が1,200万円、25年度が1,948万1,000円、補正前、26年度補正前が1億546万円、補正後が6,006万9,000円、27年度補正前が2億2,955万4,000円、補正後が3億4,100万2,000円、28年度補正前が3億3,850万5,000円、補正後が5億3,744万8,000円でございます。  続きまして、繰越明許費でございます。こちらも単位は1,000円、款項、事業名、金額でございます。
     総務費の総務管理費、地方創生先行型事業で1,770万円、それと総務費、総務管理費の地域消費喚起・生活支援型事業で3,110万円。  衛生費、保健衛生費、次世代自動車充電インフラ整備促進事業で173万円。  農林水産業の農業費、魅力ある村づくり事業で3,500万円。  土木費の道路橋梁費、防災安全社会資本整備総合交付金事業、橋梁で350万円、土木費の河川費の河川改良費140万円、災害復旧費の農林水産施設災害復旧費、農林水産業施設災害復旧費補助で520万円、災害復旧費の公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費単独分で170万円、災害復旧費の公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費補助分で3,123万5,000円でございます。  続きまして、第4表、債務負担行為でございます。これにつきましては、年度をまたがって執行する予定でございますので、3月に債務負担行為をとっております。単位は1,000円、事項、期間、限度額でございます。  デジタルフルカラー複合機、平成27年度から平成31年度、557万9,000円。鉄道用地賃借料防犯灯の分でございます。平成27年度から平成29年度で3万6,000円。LED賃借料、平成27年度から平成31年度、30万8,000円、農業基盤整備促進事業ツカリ川水路改修で、平成27年度から28年度、7,991万3,000円。デジタル災害行政無線施設保守業務、平成27年度から平成28年度で317万7,000円、公用車賃貸借事業、平成27年度から平成28年度で59万円。積算システム賃借料、平成26年度から平成35年度で173万1,000円。電算機器保守等業務、平成27年度で2,000万円。コミュニティバス運行委託業務、平成27年度で400万円。スクールバス混乗型運転業務、平成27年度で500万円でございます。  続きまして、5ページ、第5表でございます。地方債補正、単位は1,000円でございます。起債の目的、補正前の額、補正後の額でございます。  辺地対策事業債として、補正前1億1,690万円の補正後9,100万円。公共事業等債、農地、農地農林施設でございます。3,810万円、ゼロ、それと災害復旧事業債、補正前が1,520万円、補正後が20万円。財政対策債8,000万円、補正後が2,000万円、地方債の合計、補正前が2億7,820万円、補正後が1億4,900万円でございます。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  続いて、保健福祉課長の説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案12号を読み上げさせていただきます。  議案第12号、平成26年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の件。  平成26年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。1ページでございます。  平成26年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。  平成26年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,913万9,000円を減額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ5億1,418万1,000円とする。  2、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は第1表、歳入歳出予算補正による。  また、1枚おめくりいただきまして、2ページのほうでございます。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。  まず、歳入のほうで、単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順に御説明をさせていただきたいと思います。  国民健康保険税、国民健康保険税、補正額がうろこの164万9,000円、計が8,554万8,000円。  続きまして、使用料及び手数料でございます。まず、手数料、補正額が1万2,000円、補正後の計が2万2,000円、使用料でございます。補正額がうろこの1,000円、計がゼロ、したがいまして使用料及び手数料、補正額が1万2,000円で、補正後の額が2万2,000円。  国庫支出金でございます。うち国庫負担金でございますが、補正額が7,000円の減額となりまして、国庫負担金の計が7,075万3,000円。  国庫補助金でございます。補正額がうろこの1,040万9,000円、国庫補助金の計が1,264万9,000円、国庫支出金の補正額の計がうろこの1,041万6,000円、計といたしまして8,340万2,000円。  療養給付費等交付金といたしまして、補正額がうろこの1,000円、計が2,200万、府支出金でございます。  府支出金の負担金7,000円の減額でございます。計が3,200万3,000円、府支出金の補正額が7,000円の減額となって、計のほうが3,200万3,000円でございます。  続きまして、共同事業交付金でございます。補正額が1,792万8,000円、計が3,719万8,000円となります。  財産収入、財産運用収入でございます。8,000円の増額となっておりまして、計としては1万円でございます。財産収入のほうも同様に補正額が8,000円で1万円の計となっております。  繰入金、一般会計繰入金といたしまして、補正額が56万4,000円、計といたしまして3,794万9,000円、繰入金の計が補正額として56万4,000円の合計として、4,794万9,000円。  続きまして、諸収入でございます。延滞金、加算金及び過料といたしまして、補正額が16万5,000円、計が17万5,000円、雑入といたしまして、補正額が11万4,000円、計といたしまして31万4,000円、諸収入の補正額が27万9,000円、計といたしまして48万9,000円となっております。  補正されなかった款に係る額につきましては、2億556万円となっております。  したがいまして、歳入の合計といたしましては、補正前の額につきまして5億4,320万円、補正額が2,913万9,000円の減額、合計、補正後の計でございますけども、5億1,418万1,000円となっております。  続きまして、3ページでございます。歳入でございます。単位は1,000円で、款項、補正前の額、補正額、計の順で説明をさせていただきたいと思います。  総務費でございますけど、総務管理費、補正額が65万4,000円、計が2,064万4,000円。  徴税費9万円の減額となっており、計としては51万5,000円、総務といたしましては、補正額が56万4,000円、計といたしましては2,124万2,000円。  続きまして、保険給付費でございます。療養諸費、補正額が2,800万円の減額、計といたしまして2億7,441万8,000円、高額療養費、補正額が156万3,000円の減額となり、計が3,893万7,000円、保険給付費といたしましては、補正額が2,956万3,000円、計が3億1,502万8,000円となっております。  共同事業拠出金でございます。補正額が14万円の減額、計といたしまして4,833万1,000円。  補正されなかった款に係る額につきましては、1億2,958万円となっております。  歳出の合計でございます。補正前の額が5億4,432万円、今回の補正額につきましては、2,913万9,000円の減額、合計といたしまして5億1,418万1,000円となっております。 ○議長(新田晴美君)  続いて、建設水道課長の説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長(辰巳 均君)  それでは、議案第13号を朗読をもちまして、説明とさせていただきます。  議案第13号、平成26年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件。  平成26年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1ページをおめくりください。1ページでございます。  平成26年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)。  平成26年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ336万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,599万8,000とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条に規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表、債務負担行為による。  1枚おめくりをください。2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正。  歳入、単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  財産収入、財産運用収入1万円にうろこの2,000円の補正、計が8,000円でございます。  次、繰入金、繰入金1億6,940万円に、うろこの228万1,000円の補正、計が1億6,711万9,000円でございます。  諸収入の雑入929万円に、うろこの108万円の補正、計が821万円でございます。  補正されなかった款に係る額、補正前の額が7,066万1,000円、計も7,066万1,000円でございます。  歳入の合計、補正前の額が2億4,936万1,000円、補正額がうろこの336万3,000円、計が2億4,599万8,000円でございます。  次に、3ページの歳出でございます。単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費の総務管理費7,858万8,000円に、うろこの336万3,000円、計が7,522万5,000円でございます。  補正されなかった款に係る額、1億7,077万3,000円、計も同数でございます。  歳出合計、補正前の額が2億4,936万1,000円、補正額がうろこの336万3,000円、計が2億4,599万8,000円でございます。  もう1枚おめくりをください。右側4ページでございます。  第2表、債務負担行為、事項、期間、限度額でございます。単位は1,000円でございます。  公用車賃貸借事業、期間が平成27年度から平成31年度、限度額が134万8,000円でございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  続いて、保健福祉課長の説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第14号につきまして、朗読をさせていただきたいと思います。  議案第14号、平成26年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第4号)の件。  平成26年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第4号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきたいと思います。1ページでございます。  平成26年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第4号)。  平成26年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ337万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,365万3,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  また、1枚おめくりいただきたいと思います。2ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正。  歳入、単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順で御説明をさせていただきたいと思います。  保険料といたしまして、介護保険料71万6,000円の増額、計といたしまして4,766万5,000円、保険料、補正額が71万6,000円、計といたしまして4,766万5,000円。  国庫支出金でございます。国庫負担金、補正額が179万5,000円、計が4,934万1,000円。国庫補助金が補正額が208万6,000円、計が1,991万4,000円、国庫支出金といたしましては、補正額が388万1,000円、計といたしまして、6,925万5,000円。  支払い基金交付金でございます。127万7,000円の減額、計といたしまして7,865万4,000円。  府支出金、府補助金でございます。2万7,000円の減額、計が123万3,000円、府支出金といたしまして2万7,000円の減額で、計が4,268万3,000円。  財産収入でございます。これにつきましては1,000円の財産運用収入として増額とさせていただいております。計も同様に1,000円でございます。  繰入金、一般会計繰入金8万5,000円の増額となっており計が5,988万9,000円、繰入金といたしましては8万5,000円の増額として計が7,068万円。  補正されなかった款に係る額が471万5,000円。
     歳入の合計につきましては、補正前の額が3億1,027万4,000円、補正額が337万9,000円、合計といたしましては3億1,365万3,000としております。  続きまして、歳出、3ページでございます。単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。  総務費、総務管理費といたしまして、これは補正額ゼロ、計が1,932万9,000円、総務費といたしましては、補正額ゼロ、2,305万9,000円、これにつきましては、財源補正ということになっております。財源更生でございますので、節の組み替えという部分がありますので、補正としてはゼロ円というふうな形の補正額に上げております。  保険給付費、介護サービス等諸費でございます。補正額、333万4,000円、計が2億4,574万1,000円。  その他諸費5万円の減額、計が20万6,000円。  高額介護サービス等費30万の増額、計が541万7,000円。高額医療合算介護サービス費として36万3,000円の減額、計が13万7,000円。介護予防サービス等諸費が44万2,000円の減額、1,053万9,000円となってます。  それと、特定入所者介護予防サービス等費でございますけども、60万の増額で1,517万5,000円。保険給付費といたしましては337万9,000円の増額で、計が2億7,721万5,000円となっております。  続きまして、地域支援事業費でございます。介護予防事業費として、これも2番の包括支援事業、任意事業費ともに補正額はゼロ、これにつきましては、財源の更生といった形で補正額はゼロでございます。介護予防事業費につきましては、計が177万6,000円、包括支援事業、任意事業費については684万5,000円の計となっており、地域支援事業費としては財源の更生だけですので、補正額はゼロでございますが、862万1,000円の計となっております。  補正されなかった款に係る額でございますけども475万8,000円、歳出合計、補正前の額が3億1,027万4,000円、補正額337万9,000円、合計といたしまして3億1,365万3,000円として提案をしております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  続いて、参事兼総務課長の説明を求めます。  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  議案第15号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。  議案第15号、平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件。  平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚めくっていきまして、2枚目に1ページでございます。  平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)。  平成26年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ298万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,815万7,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表、債務負担行為による。  1枚おめくりいただきまして、2ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は1,000円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  まず、負担金に補正額178万4,000円、計524万4,000円。  ネットワーク利用料は組み替えで、計6,753万2,000円。  使用料、補正額49万4,000円、計1,023万5,000円。  繰越金は、補正額119万2,000円でございます。  諸収入、雑入で3万円の補正で計13万円。  繰入金の一般会計繰入金に補正額うろこの51万7,000円で、計が1,382万4,000円。  補正されなかった款に係る額がゼロ円で、歳入合計、補正前の額が9,517万4,000円に、補正額298万3,000円、計9,815万7,000円でございます。  次に、3ページの歳出、単位は1,000円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  事業費で、補正前の額が9,514万4,000円に、補正額が298万3,000円、計9,812万7,000円。  補正されなかった款に係る額が3万円。  歳出合計、補正前が9,517万4,000円、補正額298万3,000円、計9,815万7,000円でございます。  最後のページに飛んでおりますが、第2表、債務負担行為、単位は1,000円でございます。事項、期間、限度額、4月1日より切れなく契約が必要でございますので、3月中に契約するということで、債務負担行為として、高度情報ネットワーク保守の運用業務で平成27年度2,160万円。  そして、もう1つは高度情報ネットワーク放送設備の保守業務で同じく平成27年度で324万円を計上させていただいております。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  ただいま議題となっています、議案第11号から議案第15号まで予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。  「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  11号議案についての資料をいただいております。一般会計補正予算(第7号)の概要というとこで、この資料について、本日、説明をしていただけないのか、どうか、9日以降の予算決算常任委員会に付託されるのか、その点、皆さんに諮っていただいて聞いていただいたら。 ○議長(新田晴美君)  今、中嶋議員からの提案ありましたけれども、皆さんにお諮りします。  この11号の資料の説明ね、これをしてもらうか、もう予算委員会で説明してもらうか、予算員会で説明したほうがよいという人、挙手してください。  「挙手多数」です。したがいまして、予算委員会のほうで説明していただきます。  したがいまして、予算常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「異議なし」と認めます。したがって、日程第14、議案第11号から日程第18、議案第15号まで補正予算5件は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(新田晴美君)  ここで、3時5分まで休憩します。              (休憩 14:52〜15:06) ○議長(新田晴美君)  休憩前に引き続き、会議を再開します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎ 日程第19 議案第16号から日程第24 議案第21号 ○議長(新田晴美君)  日程第19、議案第16号「平成27年度南山城村一般会計予算の件」、日程第20、議案第17号「平成27年度南山城村国民健康保険特別会計予算の件」、日程第21、議案第18号「平成27年度南山城村簡易水道特別会計予算の件」、日程第22、議案第19号「平成27年度南山城村介護保険特別会計予算の件」、日程第23、議案第20号「平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の件」、日程第24、議案第21号「平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の件」、以上、6件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。  議案16号から議案21号まで、日程順に提案説明を願います。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第16号、平成27年度南山城村一般会計予算を御提案申し上げます。  予算総額が26億6,632万1,000円で、平成26年度当初予算に比べて2億8,510万円、12%増加した予算となっております。  歳入におきましては、村税が村民税の納税義務者の減、所得の減少及び固定資産の評価がえによる減少、軽自動車税の増額を考慮し、予算額が3億130万2,000円、前年度比926万5,000円、3%の減少となっております。地方贈与税につきましては、自動車重量譲与税の落ち込みにより200万円の減少、交付金につきましては、消費税増税分によりまして地方消費税交付金で1,400万円の増加を見込み、予算計上いたしております。地方交付税につきましては、地方財政計画による地方交付税の全体額の減少及び交付税措置される償還金の減少により、影響を考慮いたしまして昨年から500万円減少した11億3,000万円を計上いたしております。  国庫支出金につきましては、魅力ある村づくり事業、過疎地域等自立活性化推進交付金事業、農業基盤整備促進事業及び避難施設等緊急時電力確保促進事業の増額を見込んで1億5,736万2,000円の増加となっております。  村債は、魅力ある村づくり事業、農業基盤整備促進事業の増加に伴いまして、総額3億8,440万円と前年度比60.2%増加となっております。結果、財政調整基金繰入金は、財源調整といたしまして繰入金、財政調整金繰入金につきましては、昨年度より1,405万3,000円増加した8,673万2,000円必要となっております。  一方、歳出におきましては、住民福祉、農業振興、防災対策、生活基盤を柱に重点配分させていただいております。  まず、総務費では、南山城村長選挙等選挙執行経費、住民基本台帳社会保障税番号制度事業、それに伴います、マイナンバー法、不服審査制度関連施策整備支援業務、自然の家管理事業及び村制60周年記念事業を新たに追加し、昨年度実施の電算基幹系システム更新費用の減少により2,284万円の減少となっております。  民生費は、住民福祉の充実として介護給付費の増加により、介護保険会計への繰出金に6,026万6,000円、自立支援法給付事業に7,520万9,000円、高齢者福祉施設等整備調査費として昨年に引き続き10万円を計上いたしております。  また、消費税増税分3%に対応して昨年度計上いたしておりました、臨時福祉給付費と子育て臨時給付費については、本年度実施が未確定であったため計上しておりません。なお、地方消費税交付金増額見合い分、約1,800万円は介護保険特別会計繰出金に充当いたしております。  さらに引き続き、中学生まで無料化をいたします子育て支援医療支援事業に505万1,000円でございます。  衛生費では、特に簡易水道特別会計繰出金が、簡易水道維持管理工事等の増加に伴いまして、1億7,904万4,000円、東部広域連合負担金、じんかい処理分として公債費の減少に伴い6,796万6,000円となっております。  次に、産業振興として農林水産業費では、継続事業の道の駅整備事業において本年度予定の用地敷地造成工事及びふれあい交流センター、地域振興施設等建設工事費に3億4,100万2,000円を計上しております。また、農業基盤整備といたしまして、ツカリ川水路改修工事及びバチギ農道橋梁改修工事費で1億2,089万3,000円を計上いたしております。  また、森林経営計画策定促進のための交付金事業として316万9,000円を新規に計上するとともに、昨年に引き続き、田舎暮らし推進として240万5,000円を、野生鳥獣対策に1,805万2,000円を計上しております。昨年度より2億6,930万4,000円増加した予算となっております。  土木費では、生活基盤整備として防災安全社会資本整備総合交付金事業で、継続して実施しております主要道路改良及び橋梁補修を含み、1億6,846万6,000円を計上いたしております。  消防費では、消防対策関連経費として住民の安心・安全を確保するため、南山城村防災計画の改定を実施するとともに、南山城村内に大規模な災害が発生した場合のための災害ボランティアセンター協定、災害ボランティアセンターの協定締結に要する費用及び避難施設等緊急時電力確保促進事業として、保健センターでの太陽光発電施設及び蓄電池の設置工事を計上いたしております。消防費全体で1億8,572万8,000円を計上いたしております。  教育費では、相楽東部広域連合負担金が主なものでありますが、全体では1億8,098万4,000円を計上させていただいております。  公債費では、一部償還が終了したことにより、1,167万8,000円を減額し、3億4,581万1,000円を計上いたしております。  以上、私の任期の最終版を迎え、残り任期が少ないため今年度予算は継続して実施している事業、特に年度当初から実施すべき事業を省き計上的な経費を計上した骨格予算としております。限られた財源の中で極力切り詰めて村で暮らし続けるための施策として、計上させていただいておりますが、健全な財政運営を進めるために国政に配慮しつつ行政運営を進めてまいりたいと考えております。  どうぞ議員の皆様方の御理解、御協力をあわせてよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げまして、平成27年度当初予算の説明とさせていただきます。あわせて御承認をいただきますように重ねてお願いを申し上げます。  続きまして、議案第17号、平成27年度国民健康保険特別会計予算の件でございます。  本件の平成27年度歳入歳出予算の総額は5億1,326万4,000円を計上いたしております。  歳入の主なものといたしまして、国民健康保険税8,553万4,000円、国庫支出金8,796万2,000円、前期高齢者交付金1億5,330万9,000円、府支出金3,180万2,000円、共同事業交付金9,229万9,000円、一般会計からの繰入金3,523万9,000円、基金からの繰入金700万円を計上いたしております。  歳出の主なものといたしましては、保険給付費で2億9,804万3,000円、後期高齢者支援金等5,321万9,000円、介護納付金2,123万9,000円、共同事業拠出金1億739万8,000円、保険事業費726万1,000円を計上いたしました。平成27年度も健康運動教室や特定健診、特定保健指導など、保険事業を推進し医療費の抑制に努め、安定した国保の運営に努めてまいりたいと考えております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。  引き続き、議案第18号、平成27年度南山城村簡易水道特別会計予算の御提案を申し上げます。  平成27年度南山城村簡易水道特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ2億9,018万8,000円で、昨年度より5,157万1,000円の増額となっております。これは京都府の国道163号今山交差点改良工事に伴う水道管移設工事費として新たに3,000万円を計上いたしたほか、各浄水施設のろ過材入れかえ工事など587万円の増加、また、平成22年に完成しました中央簡易水道整備事業に係る公債費の償還金が今年度より、374万9,000円増となっているものでございます。  歳入の主な内容は、使用料及び手数料として6,140万9,000円、府支出金として322万4,000円、並びに繰入金として1億7,904万4,000円を計上いたしております。また、公債費が平成27年、28年とピークを迎えるため財政調整基金繰入金として、1,805万6,000円を計上いたしております。  そのほか雑入では、京都府から水道管移設補償費として2,722万7,000円を計上いたしております。
     一方、歳出では、総務費で簡易水道施設の維持管理費に要する費用として1億1,565万6,000円を計上いたしております。また、公債費については1億7,447万2,000円を計上いたしております。  以上が簡易水道の当初予算でございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。  引き続き、議案第19号、平成27年度南山城村介護保険特別会計予算についてでございます。  平成27年度南山城村介護保険特別会計予算につきましては、歳入歳出それぞれ保険事業勘定総額3億2,697万6,000円、介護サービス事業勘定169万円計上しております。  歳入の主なものといたしましては、保険事業勘定分では65歳以上被保険者の保険料分として6,416万7,000円、国庫支出金が7,263万4,000円、支払い基金交付金が8,373万9,000円で、府支出金は4,586万9,000円で、それぞれ介護給付と地域支援事業分が見込まれております。また、一般会計繰入金は6,026万6,000円を見込んでおりまして、介護給付分、地域支援事業分、職員給与分、事務費分を見込んでおります。  歳出の主なものでございますが、人件費認定審査等に係るものとして総務費で2,106万4,000円、保険給付費として2億9,723万円、また、地域支援事業として828万2,000円を見込んでおります。  また、介護サービス事業勘定分の歳入として、サービス計画収入が168万円を見込んでおります。  歳出につきましては、地域包括支援センター運営経費として、居宅介護支援事業169万円を見込んでおります。  以上でございますが、よろしく御承認賜りますようお願いを申し上げます。  次に、議案第20号、平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算について御提案申し上げます。  平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,092万9,000円で、昨年度より1,424万5,000円、15.0%の減となっております。今回の減額の主な内容といたしまして、昨年ネットワーク機器の一部を更新し、費用の1,434万1,000円を一般会計から繰り入れをいたしました。なお、今年度におきましても昨年に引き続きネットワーク機器の更新及びサービス機器の更新を予定しており、あわせて6,650万円を計上いたしております。  よろしく御審議賜り、御承認をお願いを申し上げます。  最後に、議案第21号、平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。  南山城村後期高齢者医療特別会計予算につきましては、歳入歳出それぞれ4,798万6,000円計上しております。  歳入の主なものでございますが、後期高齢者保険料として3,182万6,000円を見込んでおります。一般会計繰り入れでございますが、後期高齢者医療事務費、広域連合分布金、広域連合事務経費分、保険事業繰り入れ分、低所得者等の保険料軽減分で保険基盤安定分の計1,471万4,000円を計上いたしております。諸収入については、広域連合より保険事業補助金等で143万3,000円を見込んでおります。  続きまして、歳出の主なものでございますが、後期高齢者医療広域連合納付金として、広域連合事務分布金、後期高齢者保険料、保険基盤安定分の計で4,516万8,000円を計上いたしております。保険事業費は、健診委託料、人間ドック補助として229万6,000円を計上いたしております。  以上が議案第21号の御提案でございます。  どうぞよろしく御審議賜り、御可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  村長の提案説明が終わりました。  ここで、各担当課長の説明を求めます。  税財政課長の説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第16号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。  議案第16号、平成27年度南山城村一般会計予算の件。  平成27年度南山城村一般会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚、2枚おめくりいただきたいと思います。1ページ目でございます。  平成27年度南山城村一般会計予算。  平成27年度南山城村一般会計予算の会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26億6,632万1,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  地方債、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法及び償還の方法は第2条地方債による。  一時借入金、第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定による。一時借入金の借り入れの最高額は4億円と定める。  歳出予算の流用、第4条、地方自治法第220条の第2項、ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費、賃金に係る共済費を除く、に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。  1枚おめくりいただきたいと思います。2ページでございます。  第1表、歳入歳出予算。  歳入、単位は1,000円でございます。款項、金額でございます。  村税の村民税1億2,206万4,000円、固定資産財1億5,846万6,000円、軽自動車税874万9,000円、たばこ税394万3,000円、入湯税810万円。村税の合計が3億130万2,000円でございます。  地方譲与税の自動車重量譲与税1,600万円、地方揮発油譲与税740万円、地方譲与税の合計2,340万円でございます。  利子割交付金の利子割交付金100万円でございます。配当割交付金の配当割交付金170万円でございます。株式等譲渡所得割交付金、株式等譲渡所得割交付金100万円でございます。地方消費税交付金、地方消費税交付金4,200万円でございます。ゴルフ場利用税交付金、ゴルフ場利用税交付金7,600万円でございます。自動車取得税交付金、自動車取得税交付金500万円でございます。地方特例交付金、地方特例交付金60万円でございます。地方交付税、地方交付税11億3,000万円でございます。交通安全対策特別交付金、交通安全対策特別交付金60万円。  分担金及び負担金の負担金20万円、使用料及び手数料の使用料1,477万8,000円。  3ページ目でございます。手数料1,218万2,000円、お戻りをいただきまして、2ページの使用料及び手数料2,696万円でございます。  続きまして、また3ページに移ります。  国庫支出金の国庫負担金5,376万8,000円、国庫補助金2億3,488万3,000円、委託金115万9,000円、国庫支出金の合計2億8,981万円。  府支出金の負担金4,024万9,000円、府補助金1億5,672万4,000円、委託金829万1,000円、府支出金合計が2億526万4,000円。  財産収入の財産運用収入136万1,000円、寄附金、寄附金60万円、繰入金の基金繰入金8,673万2,000円、繰越金の繰越金750万円。  諸収入の雑入で8,079万2,000円、延滞金、加算金及び過料10万円、諸収入合計8,089万2,000円。  村債の村債3億8,440万円。  歳入の合計が26億6,632万1,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして4ページでございます。  歳出でございます。単位は1,000円、款項、金額の順でございます。  議会費の議会費5,610万4,000円。  総務費の総務管理費3億626万1,000円、徴税費5,653万9,000円、戸籍住民基本台帳費1,192万円、選挙費969万6,000円、統計調査費180万3,000円、監査委員費48万4,000円、総務費の合計が3億8,670万3,000円。  民生費の社会福祉費3億448万6,000円、児童福祉費1億554万1,000円、民生費の合計4億102万7,000円。  衛生費の保健衛生費2億4,516万7,000円、清掃費1億494万9,000円、衛生費合計が3億5,011万6,000円。  農林水産業費の農業費5億5,797万6,000円、林業費2,408万6,000円、農林水産業費の合計が5億8,206万2,000円でございます。  商工費、商工費が532万円。  土木費の土木管理費2,419万6,000円、道路橋梁費1億2,635万2,000円、河川費1,336万2,000円、住宅費305万6,000円、砂防費150万円、土木費の合計が1億6,846万6,000円。  消防費の消防費1億8,572万8,000円。  教育費の教育総務費1億6,368万4,000円、中学校費730万円、教育費の合計が1億7,098万4,000円。  5ページに移ります。  公債費の公債費3億4,581万1,000円。  予備費の予備費500万円。  歳出合計が26億6,632万1,000円でございます。  続きまして、第2表、地方債でございます。単位は1,000円でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還方法でございます。  辺地対策事業債に3億940万円、臨時財政対策債に7,500万円を限度といたしまして、合計が3億8,440万円の減額として計上をさせていただいております。  説明は以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  続いて、保健福祉課長の説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第17号につきまして、朗読をもって説明とさせていただきます。  議案第17号、平成27年度南山城村国民健康保険特別会計予算の件。  平成27年度南山城村国民健康保険特別会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  平成27年度南山城村国民健康保険特別会計予算。  平成27年度南山城村国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5億1,326万4,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円とする。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項、ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1といたしまして、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの経費の各項の間に流用。  続きまして、2ページ、3ページでございます。2ページをお開きください。  第1表、歳出予算でございます。  歳入、単位は1,000円でございます。款項、金額の順に御説明をさせていただきたいと思います。  国民健康保険税8,533万4,000円、使用料及び手数料の手数料でございます。1万円、使用料が1,000円、使用料及び手数料といたしまして1万1,000円。  国庫支出金でございます。国庫負担金6,646万2,000円、国庫補助金2,150万円、国庫支出金の合計が8,796万2,000円。  続きまして、療養給付費等交付金でございます。療養給付費等交付金1,939万5,000円。  続きまして、前期高齢者交付金でございます。1億5,330万9,000円、府支出金、府負担金でございます。380万2,000円、府補助金が2,800万円、府支出金といたしましては3,180万2,000円。  共同事業交付金でございます。9,299万9,000円、財産収入、財産運用収入として2,000円、財産収入も同額2,000円でございます。  繰入金、一般会計繰入金でございます。3,523万9,000円、基金繰入金700万円、繰入金といたしましては4,223万9,000円でございます。  繰越金でございます。1,000円でございます。  諸収入、延滞金、加算金及び過料でございます。1万円、雑入20万円、諸収入といたしましては21万円でございます。  歳入の合計が5億1,326万4,000円としております。  続きまして、歳出でございます。歳出、単位は1,000円でございます。款項、金額の順に御説明をさせていただきます。
     総務費、総務管理費1,826万7,000円、徴税費60万5,000円、運営協議会費8万3,000円、総務費といたしましては合計が1,895万5,000円。  保険給付費でございます。うち療養諸費2億6,544万円、高額療養費3,090万円、移送費2,000円、出産育児諸費84万1,000円、葬祭諸費50万円、精神結核医療付加金36万円、以上で保険給付費の計が2億9,804万3,000円となっております。  後期高齢者支援金、後期高齢者支援金等といたしまして5,321万9,000円。  続きまして、前期高齢者納付金、前期高齢者納付金といたしまして2万8,000円。  続きまして、老人保健拠出金でございます。老人保健医療拠出金10万5,000円、老人保健拠出金についても同額となっております。  介護納付金、介護納付金2,123万9,000円、共同事業拠出金1億739万8,000円。  続きまして、保険事業費でございます。うち特定健診審査等事業費でございます。366万5,000円、保険事業費といたして359万6,000円、保険事業費といたしましては726万1,000円でございます。  続きまして、公債費でございます。555万6,000円。  諸支出金でございます。償還金及び還付加算金36万円、一部負担金軽減特例措置10万円、諸支出金といたしましては46万円、予備費といたしまして、予備費、予備費として100万円を計上しております。  したがいまして、歳出の合計5億1,326万4,000円として提案をさせていただいております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  続いて、建設水道課長の説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長(辰巳 均君)  それでは、議案第18号について朗読をもちまして説明とさせていただきます。  議案第18号、平成27年度南山城村簡易水道特別会計予算の件。  平成27年度南山城村簡易水道特別会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。1ページでございます。  平成27年度南山城村簡易水道特別会計予算。  平成27年度南山城村簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2億9,018万8,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は324万4,000円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項、ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費、賃金に係る共済費を除く、に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  1枚おめくりをいただきたいと思います。2ページでございます。  第1表、歳入歳出予算、歳入、単位は1,000円でございます。款項、金額の順でございます。  分担金及び負担金の分担金120万円。  使用料及び手数料の使用料で6,133万9,000円、手数料で7万円、使用料及び手数料の計といたしまして6,140万9,000円でございます。  府支出金の府補助金322万4,000円でございます。  財産収入の財産運用収入1万円。  繰入金の繰入金1億9,710万円でございます。繰越金の繰越金で1万円。諸収入の雑入で2,723万5,000円でございます。  歳入の合計が2億9,018万8,000円でございます。  続きまして、3ページ、歳出でございます。単位は1,000円でございます。款項、金額の順でございます。  総務費の総務管理費で1億1,566万6,000円、公債費の公債費で1億7,447万2,000円、予備費の予備費で5万円。  歳出合計が2億9,018万8,000円でございます。  以上でございますが、一部改行等でお見苦しいところがございました。お許しをいただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  続いて、保健福祉課長の説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第19号、朗読をもちまして提案説明とさせていただきたいと存じます。  議案第19号、平成27年度南山城村介護保険特別会計予算の件。  平成27年度南山城村介護保険特別会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。1ページでございます。  平成27年度南山城村介護保険特別会計予算。  平成27年度南山城村介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ3億2,697万6,000円と定める。  2、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ169万円と定める。  3、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、保険事業勘定2,000万円、介護サービス事業勘定10万円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項、ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1番といたしまして、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  2番目といたしまして、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  また、1枚おめくりいただきたいと思います。  まず、保険事業勘定分でございますけども、こちらのほうの第1表となっております。第1表、歳入歳出予算、歳入、単位は1,000円でございます。款項、金額の順に説明をさせていただきたいと思います。  保険料、介護保険料6,416万7,000円、使用料及び手数料、手数料といたしまして1,000円、同じく使用料及び手数料1,000円となっております。  国庫支出金、国庫負担金でございます。5,204万2,000円、国庫補助金、大変小さい字でございます、申しわけございません。  介護予防日常生活支援総合事業を実施しない場合2,059万2,000円、国庫支出金の合計が7,263万4,000円でございます。  支払い基金交付金、支払い基金交付金でございますけども8,373万9,000円。  府支出金でございます。府負担金4,457万4,000円、府補助金、介護予防日常生活支援総合事業を実施しない場合、129万5,000円ということで、府の支出金につきましては、4,586万9,000円、繰入金、一般会計繰入金でございますけども、介護予防日常生活支援総合事業を実施しない場合、6,026万6,000円、繰入金も同様でございます。  繰越金、繰越金として10万円、諸収入、雑入として20万円、諸収入も同額でございます。  したがいまして、歳入の合計が3億2,697万6,000円となっております。  続きまして、3ページ、歳出でございます。単位は1,000円、款項、金額の順で御説明をさせていただきたいと思います。  総務費、総務管理費1,716万1,000円、介護認定審査会会費390万3,000円、総務費の計といたしましては2,106万4,000円。  保険給付費でございます。介護サービス等諸費2億6,710万3,000円、その他諸費35万円、高額介護サービス等費450万円、高額医療合算介護サービス費50万円、介護予防サービス等諸費1,182万7,000円、特定入所者介護予防サービス等費1,300万円、保険給付費の計が2億9,728万円となっております。  続きまして、諸支出金でございます。償還金及び還付加算金として5万円。  続きまして、地域支援事業費(介護予防日常生活支援事業実施しない場合)といたしまして、介護予防事業費179万3,000円、包括支援事業任意事業費648万9,000円、この地域支援事業費の計が828万2,000円。  予備費、予備費として30万円です。  したがいまして、歳出の合計が3億2,697万6,000円として保険事業勘定分を計上しております。  申しわけございません。20ページ、21ページをお開きください。  こちら介護サービス事業勘定のほうになります。同じく第1表、歳入歳出予算、事業勘定のほうの第1表になっております。  歳入、単位は1,000円でございます。款項、金額の順に御説明をさせていただきます。  サービス収入、介護給付費収入168万円、サービス収入として168万円、繰越金、繰越金として1万円。  歳入の合計が169万円。  続きまして、21ページのほうになります。  歳出、単位は1,000円でございます。款項、金額の順に御説明申し上げます。  事業費、居宅介護支援事業費として169万円、事業費として169万円。  歳出合計169万円となっております。  以上、提案説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  続いて、参事兼総務課長の説明を求めます。  「参事兼総務課長」 ○参事兼総務課長(山村幸裕君)  それでは、議案第20号につきまして朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。  議案第20号、平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の件。  平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計当初予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  2枚めくっていただきまして、1ページでございます。  平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算。  平成27年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ8,092万9,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  1枚おめくりいただきまして、2ページでございます。  第1表、歳入歳出予算、歳入、単位は1,000円、款項、金額の順でございます。  負担金で369万円を、ネットワーク利用料に6,679万3,000円、使用料に1,024万6,000円、諸収入の雑入として20万円。
     歳入合計8,092万9,000円でございます。  続きまして、3ページ、歳出、単位1,000円、款項、金額の順でございます。  事業費といたしまして8,086万2,000円、予備費で6万7,000円。  歳出合計8,092万9,000円とするものでございます。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  続いて、保健福祉課長の説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第21号につきまして朗読をもって提案説明とさせていただきたいと思います。  議案第21号、平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の件。  平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成27年3月5日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。1ページでございます。  平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算。  平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4,798万6,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  1枚おめくりいただきたいと思います。2ページ、3ページとなります。  第1表、歳入歳出予算、歳入でございます。単位は1,000円、款項、金額の順で御説明させていただきたいと思います。  後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料3,182万6,000円、使用料及び手数料、手数料のほうが1,000円、使用料及び手数料も同額でございます。  繰入金、一般会計繰入金1,471万4,000円、繰入金としても同額でございます。  繰越金、繰越金1万2,000円、諸収入、償還金及び還付加算金5万円、雑入138万3,000円、諸収入の計が143万3,000円。  歳入の合計が4,798万6,000円。  続きまして、3ページ、歳出でございます。単位は1,000円で款項、金額の順に説明をさせていただきます。  総務費、総務管理費37万2,000円、総務費も同額でございます。  続きまして、後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金4,516万8,000円。  続きまして、保険事業費、健康保持増進事業費229万6,000円、保険事業費も同額でございます。  諸支出金、償還金及び還付加算金5万円、予備費10万円。  歳出の合計が4,798万6,000円として朗読をもちまして提案説明とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  ただいま議題となっています、議案第16号から議案第21号までの当初予算案6件を予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「異議なし」と認めます。したがって、日程第19、議案第16号から日程第24、議案第21号は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。  これで本日の日程は全て終了しました。本日は、これで散会します。  なお、次の本会議は3月12日に行います。  委員会に付託された事件は3月9日から常任委員会をいずれも午前9時30分から再開します。  皆さん、御苦労さんでございました。議員の皆さんは、議員控室にお集まりください。                  (散会16:02)...